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介護職員等によるたんの吸引等研修(不特定多数の者対象)に係る申請等(第一号、第二号研修修了者)

押印を求める手続きの見直しについて

令和2年12月に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が公布されたことに伴い、社会福祉士及び介護福祉士法に関係する各通知において示されている、登録特定行為事業者の登録申請や認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等に係る申請様式・届出様式についても、押印が不要となりました。

※申請を行う際の注意点※(必ず御一読ください。)

※※研修を修了した介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、さらに認定特定業務従事者が所属する事業所は「登録特定行為事業者」として登録を受けた上で、利用者に対してたんの吸引等を実施することが可能となります※※

※※認定申請と事業者登録をそれぞれ完了しなければ、たんの吸引等を行うことができませんので御注意ください※※

介護職員等によるたんの吸引等(不特定多数の者対象)に係る「認定特定行為業務従事者認定証(省令別表第一号、第二号研修修了者)」の交付申請等及び「登録特定行為事業者登録」の申請等は、次の様式により行ってください。

※随時申請を受け付けておりますので、たんの吸引等の実施が必要となった場合は必ず事前に御提出ください。

※「登録特定行為事業者」の登録申請については、事業を開始しようとする一ヶ月前までに不備がない状態で御提出ください。

必要書類一式については、次のファイル「取りまとめ表」で確認してください。

認定特定行為業務従事者認定証(第一号・第二号研修修了者)関係

1.新規認定申請

※介護職員等によるたんの吸引等研修(不特定多数の者対象)を修了された方は、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けなければ、たんの吸引等の行為ができませんので、必ず交付申請をしてください。

研修を修了された方は次の(1)~(4)の書類を御提出ください。

(1)認定特定行為業務従事者認定証交付申請書

(2)社会福祉士及び介護福祉士法法規に該当しない旨の誓約書

(3)住民票(抄本)の写し(市役所等で交付を受けた写しの原本)(コピー不可)
※住民票を提出する場合には、マイナンバーの記載されていない住民票を添付してください。

(4)実地研修修了証明書の写し(原本は各自で保管してください。)

2.認定された内容を変更する場合

氏名・住所に変更があった方は次の(1)~(4)を御提出ください。

(1)認定特定行為業務従事者認定証変更届出書

(2)認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書

(3)変更内容がわかる該当書類(戸籍謄本(抄本)、住民票(抄本)の写し等(市役所等で交付を受けた写しの原本))(コピー不可)
※住民票を提出する場合には、マイナンバーの記載されていない住民票を添付してください。

(4)認定特定行為業務従事者認定証の原本(原本は返却していただくようになりますので、必ず控えをおとりください。)

3.認定証を紛失された場合

(1)認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書

※認定証を紛失された場合は、まずは長寿いきがい課施設サービス指導担当まで御連絡ください。

登録特定行為事業者登録関係

1.新規事業者登録

※認定特定行為業務従事者認定証をお持ちの方が、たんの吸引等を行う事業所は、それぞれの事業所毎に「登録特定行為事業者」となる必要がありますので、必ず登録申請をしてください。

(例)介護老人福祉施設と短期入所生活介護は、併設の事業所であっても、別々に事業者登録を行う必要があります。 (介護老人福祉施設のみの事業者登録をもって、短期入所生活介護の利用者に対し、たんの吸引等を行うことはできません。)

※同一名称で複数の事業所(複数のサービス)を登録する場合には、事業所名称の後ろに必ず括弧書きでサービス種別を記載してください。

(例)すでに「特別養護老人ホーム徳島」という名称で「介護老人福祉施設」としての登録を受けている事業者が、新たに同一名称の「短期入所生活介護事業所(ショートステイ)」の登録を行う場合、「特別養護老人ホーム徳島(短期入所生活介護)」と記載してください。

初めて事業者登録をされる場合は、事業を開始しようとする一ヶ月前までに、次の(1)~(8)を御提出ください。

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書

(2)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿

(3)社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書

(4)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録基準適合書類

(5)定款又は寄付行為

(6)登記事項証明書

(7)(2)の名簿に登載した者の認定証の写し(認定申請中の者の分を除く)

(8)(4)の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類

※下記「登録基準適合書類チェックリスト」により、登録基準に適合しているか必ず御確認ください。

※医療機関(病院、診療所、介護療養型医療施設、通所リハ(老健併設型を除く)、訪問リハ(老健併設型を除く)、訪問看護)は登録特定行為事業者となることができません。

2.一部の特定行為について事業者登録されている場合(追加)

実施できる行為に追加があった場合は、次の(1)、(2)を御提出ください。

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書

(2)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録基準適合書類

3.登録された内容を変更する場合

設置者に関する事項、事業者登録に関する事項に変更があった場合は次の(1)、(2)を御提出ください。

※従業者名簿に変更があれば、その都度提出が必要となりますので御注意ください。

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書

(2)変更内容がわかる書類(登記事項証明書、定款又は寄付行為、業務方法書、認定特定行為業務従事者名簿等)

4.登録された特定行為を行う必要がなくなった又は事業者に特定行為業務従事者がいなくなった場合

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書

◆提出先

〒770-8570
徳島市万代町1丁目1
長寿いきがい課施設サービス指導担当
電話:088-621-2182

※原則として郵送により提出してください。(持参を希望される場合は事前にご連絡ください。)