〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
新型コロナウイルス感染症が発生した介護サービス事業所・介護施設等が、緊急時のサービス提供に必要な人材を確保し、事業所環境を復旧・改善するために必要な、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、予算の範囲内で支援を行います。
※本補助事業は予算の限りにおいて実施するものであり、国の予算財源の都合により、申請いただいても補助金の交付ができない場合があります。あらかじめ御了承ください。
次のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象となります。
詳細については、以下の「実施要領」または「国実施要綱」を御確認ください。
令和6年1月1日から3月31日に発生した、次のかかりまし経費(通常の介護サービス提供時では発生しない経費)及び施設内療養費が対象となります。
補助対象経費の具体例については、以下の「実施要領」または「国実施要綱」を御確認ください。
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用について、令和5年5月8日以降は、令和5年3月29日付長第1391号で依頼しました、新型コロナウイルス感染症類型見直しに伴う高齢者施設等における医療機関との連携体制等に関する調査において、全ての要件を満たした高齢者施設等に限り補助します。
令和5年5月8日以降は、全ての要件を満たせていない高齢者施設等に加え、この調査時以降に要件を満たした施設、この調査時以降に新規開設した施設においても、施設内療養に要する費用が補助対象外です。
令和5年10月1日以降、施設内療養に要する費用の補助単価が変更されておりますので、御注意ください。
施設内療養費を申請する事業所は、チェックリスト等の提出が必要です。
補助基準額を超えて補助を申請したい施設・事業所については、国協議が可能です。
個別協議書様式を作成いただき、メールアドレス(shinsei_chouju@mail.pref.tokushima.jp)へ送信してください。
※令和5年度から、施設内療養費は基準単価から除外されておりますので、御注意ください。
割増賃金や危険手当、衛生用品購入の費用が基準単価を超える場合には、昨年度に引き続き、個別協議が必要です。
※今回の施設内療養費以外の申請額が、令和5年度発生分に対して補助を受けた施設内療養費以外の累計額と合わせて補助基準額を超える場合にも、個別協議が必要です。
添付の様式を用いて、交付申請(関係書類含む)、実績報告(関係書類含む)、個別協議書様式(該当事業者のみ)を令和6年4月8日(月)までに提出してください。
実績報告には領収書写しを添付してください。(量が多い場合は郵送してください。)
施設内療養の申請がなければ、「施設内療養チェックリスト」「施設内療養積算資料」については、提出不要です。
「消費税控除報告」は、この補助申請分についての確定申告後に提出をお願いします。
以下のメールアドレス(shinsei_chouju@mail.pref.tokushima.jp)への送信により行ってください。
メールの件名は、「【法人名】サービス提供体制(R6.1~3月)_(提出書類名)」を頭につけてください。(例:【○○会】サービス提供体制(R6.1~3月)_申請書)
※1 提出内容に不備がないか、送信前に必ず御確認ください。
※2 Excelファイルなど、全ての様式ファイルについて、メールで提出してください。
※3 県から追加書類を求めた場合も、送信先は同アドレスとしてください。
申請書、実績報告書、個別協議書様式(該当事業所のみ)の提出期限は、令和6年4月8日(月)必着です。
この期日に県へ到着していない場合は、補助を受けられない場合があります。
要綱等について内容を御確認いただいた上で、不明な点がありましたら、各担当へお問い合わせください。
徳島県 保健福祉部 長寿いきがい課
<施設サービス指導担当>
電話番号:088-621-2159、2182
<在宅サービス指導担当>
電話番号:088-621-2214、2192、2169
※以下、両担当共通です。
FAX番号:088-621-2840
メールアドレス:shinsei_chouju@mail.pref.tokushima.jp