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徳島県病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金について(要綱等準備中)

 病院薬剤師の確保・育成を図るため、県内の病院(南部・西部圏域内)開設者が行う薬剤師の奨学金返還支援事業の実施に要する経費に対して、県が補助する制度を創設します。

概要

1 補助対象経費

補助事業者(病院の開設者)が、新たに雇用した薬剤師に対して奨学金返還を支援するために支給する手当等

2 補助期間

1人への最長補助期間は6年(予定)(対象薬剤師は総補助期間(返還支援を受けた月数)の1.5倍以上の期間、当該病院で勤務すること。)

3 補助額、人数

病院から支援する額の1/2(1人あたり「上限3万円/月」)

(例1)病院から薬剤師への支援額4万円/月、補助額は2万円/月
(例2)病院から薬剤師への支援額10万円/月、補助額は3万円/月

毎年5人まで(予定)(合計最大10人まで)
※原則1病院1人分
※応募多数の場合は、各病院の薬剤師充足率等を勘案して決定する。
※南部及び西部圏域の病院や薬局等の調剤を実施する施設からの転職者でないこと。
 

補助事業者(対象病院)の主な要件

対象病院:要綱に定める要件を満たす病院として県に申請し、登録された病院

事前に登録申請が必要です。(県HPで対象病院として公表します。)

(主な要件)

1 本県の2次保健医療圏の内、南部及び西部圏域で開設している病院

2 当該病院で正規雇用された薬剤師に対し奨学金返還を支援するための制度(以下「奨学金返還支援制度」という。)を設けている

3 奨学金返還支援制度により奨学金返還の支援を受ける薬剤師(以下「支援対象者」という。)に対する、知事が認める研修プログラム(以下「研修プログラム」という。)による研修制度を設けている

支援対象者(薬剤師)の主な要件

1 薬剤師の免許を有していること。 
2 補助金の交付申請を行う日に属する年度において新たに対象病院に雇用された者
3 大学等在学中に貸与を受けた奨学金を初年度申請日の属する年度から返還開始予定である者、又は、各年度の申請日において貸与を受けた奨学金に返還残額があり、かつ、滞納なく返還している者であること。 
4 県内の南部及び西部圏域の病院や薬局等の調剤を実施する施設からの転職者でないこと。 
5 補助対象期間中、補助事業者が実施する研修プログラムに基づく研修を受講する意思があること。 

要綱・要領、研修プログラム作成指針(仮称)準備中

現在、要綱・要領等は準備中で、上記の内容は修正等する可能性があります。

制度にご興味がある病院におかれましては、事前に問い合わせ先へご連絡ください。