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徳島県病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金について

 病院薬剤師の確保・育成を図るため、県内の病院(南部・西部圏域内)開設者が行う薬剤師の奨学金返還支援事業の実施に要する経費に対して、県が補助する制度を創設します。

概要

補助対象事業者

県の登録を受けている病院

※随時受付中

登録病院(令和8年9月11日時点)
所在市町村 病院名 病院ホームページURL 登録年月日
那賀町 那賀町立上那賀病院 https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/hospital/index.html(外部サイト,別ウィンドウで開く) 令和8年9月11日

1 補助対象経費

補助対象事業者(病院の開設者)が、新たに雇用した薬剤師に対して奨学金返還を支援するために支給する手当等

2 補助期間

1人への最長補助期間は6年(対象薬剤師は総補助対象期間(返還支援を受けた月数)の1.5倍以上の期間、当該病院で勤務すること。)

3 補助額、人数

病院から支援する額の1/2(1人あたり「上限3万円/月」)

(例1)病院から薬剤師への支援額4万円/月、補助額は2万円/月
(例2)病院から薬剤師への支援額10万円/月、補助額は3万円/月

毎年5人まで(上限10人)
※原則1病院1人分
※応募多数の場合は、各病院の薬剤師充足率等を勘案して決定する。
※南部及び西部圏域の病院や薬局等の調剤を実施する施設からの転職者でないこと。
 

4 補助対象事業者(対象病院)の主な要件

対象病院:要綱に定める要件を満たす病院として県に申請し、登録された病院

事前に登録申請が必要です。(県HPで対象病院として公表します。)

(主な要件)

1 本県の2次保健医療圏の内、南部及び西部圏域で開設している病院

2 当該病院で正規雇用された薬剤師に対し奨学金返還を支援するための制度(以下「奨学金返還支援制度」という。)を設けている

3 奨学金返還支援制度により奨学金返還の支援を受ける薬剤師(以下「支援対象者」という。)に対する、知事が認める研修プログラム(以下「研修プログラム」という。)による研修制度を設けている

5 支援対象者(薬剤師)の主な要件

1 薬剤師の免許を有していること。 
2 補助金の交付申請を行う日に属する年度において新たに対象病院に雇用された者
3 総補助対象期間に2分の3を乗じた期間以上、対象病院で薬剤師として勤務する意思があること。 
4 大学等在学中に貸与を受けた奨学金を初年度申請日の属する年度から返還開始予定である者、又は各年度の申請日において貸与を受けた奨学金に返還残額があり、かつ、滞納なく返還している者であること。 
5 県内の南部及び西部圏域の病院や薬局等の調剤を実施する施設からの転職者でないこと。 
6 補助対象期間中、補助事業者が実施する研修プログラムに基づく研修を受講する意思があること。 

要綱・要領等

制度にご興味がある病院におかれましては、事前に問い合わせ先へご連絡ください。

要綱

要領

研修プログラム

 「徳島県病院薬剤師奨学金返還支援制度・研修プログラム作成指針」は、徳島県病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金の対象となる薬剤師の能力の開発及び向上を図ることを目的に、対象病院が作成する研修プログラムにより、円滑に研修が実施できるよう、研修の実施方法等を示しております。

 対象病院においては、この指針や「地域医療を支える薬剤師研修プログラム」を参考として、研修プログラムを作成してください。