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「医療機関等の感染拡大防止等支援事業」について

1.事業の目的

 新型コロナウイルス感染症の拡大と収束が反復する中、医療機関等において、院内での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行います。

2.事業の概要

 新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線の確保など、院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関等に対し、感染拡大防止対策等に要する費用を補助します。

補助対象機関

(1)病院,医科診療所,歯科診療所(保険医療機関)

(2)訪問看護ステーション(指定訪問看護事業所)

(3)助産所

補助対象経費

 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

補助額

次の額を上限として実費を補助する。

(1)病院

 200万円+5万円×病床数

(2)有床診療所

 200万円

(3)無床診療所

 100万円

(4)訪問看護ステーション,助産所

 70万円

補助対象期間

 令和2年4月1日から令和3年3月31日

 ※令和3年3月31日までに事業が完了する経費に限る。

3.申請の方法等

 診療報酬請求をオンラインで行っている医療機関等の場合,原則,徳島県国民健康保険団体連合会「オンライン請求システム」により申請を行ってください。

 オンライン請求システム未導入の医療機関等は,国民健康保険団体連合会のホームページに掲載の「WEB申請受付システム」により申請してください。

 国民健康保険団体連合会URL

 https://tokushima-kokuhoren.or.jp/news/post_191.html

 また、「電子媒体(CD-R)」や「紙媒体」を郵送して申請することも可能です。

※申請方法等によって,提出書類,提出方法,提出先等が異なります。(別添のフロー図でご確認ください。)

※県から振り込みを行う場合,申請書等には押印が必要です。

申請書様式等

上記フロー図で申請方法等を確認の上、次の様式で申請をお願いします。

※Excelファイルの入力にあたっては、必ずマクロを有効にしてから行ってください。

(システムのバージョンやOSによって一部作動しない項目が発生しています。その際には、他の媒体等により申請をお願いします。)

申請書受付時期

<概算払>国保連への申請

 毎月15日から月末まで

 提出期限:令和3年1月29日(金)午後5時まで

<精算払>県への申請

 随時

 提出期限:令和3年3月31日(水)まで

4.事業の実績報告

 事業実施計画書に基づき、概算で補助金の交付を受けた医療機関等においては、支出実績が交付額に達した時点で、速やかに実績を報告してください。

 令和3年3月末日までの支出実績をもってしても交付額に達しない場合であっても、同日までの実績について報告が必要です。

 なお、実績報告において、対象外経費がふくまれている場合や、実績額が交付額に満たない場合には、その差額を返還していただきます。

5.その他