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獣医事にかかる届出の概要と様式について

1.概要

獣医療法第3条の規定により、飼育動物診療施設等の開設をした場合は開設してから10日以内に家畜保健衛生所長あてに届出なければなりません。

また、既に届出ている診療施設等の休止、若しくは廃止、又は届出ている事項に変更があった場合にも、届出事項が生じた日から10日以内に届出なければなりません。

受付窓口は、次の家畜保健衛生所です。

 ●徳島家畜保健衛生所

 管轄区域・・・徳島市・鳴門市・名東郡・名西郡(石井町を除く)・板野郡(上板町を除く)・小松島市・勝浦郡

 〒770-0045徳島市南庄町5丁目94

 TEL:088-631-8950

 FAX:088-631-8938

 ●徳島家畜保健衛生所阿南支所

 管轄区域・・・・阿南市・那賀郡・海部郡

 〒774-0013徳島県阿南市日開野町谷田483-3

 TEL:0884-22-0304

 FAX:0884-22-2225

 ●西部家畜保健衛生所吉野川庁舎

 管轄区域・・・吉野川市・阿波市・名西郡(神山町を除く)・板野郡(松茂・北島・藍住・板野の各町を除く)

 〒776-0002徳島県吉野川市鴨島町麻植塚136-3

 TEL:0883-24-2029

 FAX:0883-24-1397

 ●西部家畜保健衛生所東みよし庁舎

 管轄区域・・・美馬市・美馬郡・三好市・三好郡

 〒779-4703徳島県三好郡東みよし町中庄856-1

 TEL:0883-82-2397

 FAX:0883-82-4843

2.新規で飼育動物診療施設を開設した場合

提出書類は次のとおりです。

(1)診療施設開設届出書

(2)診療施設の構造設備の概要

  1)施設の平面図(受付、診察室、手術室、入院室等を図面に記入)

  2)設備の一覧表(診察台、滅菌装置、検査機器、飼育ゲージ等の備品)

(3)診療施設の付近の地図

(4)獣医師免許の写し

(5)開設者が法人又は団体の場合

   定款又は寄付行為

(6)エックス線装置設置届出書

  (診療施設に装置を備えている場合)

(7)エックス線構造設備の概要(エックス線装置等備品を配置している状況。)

(8)エックス線診療施設の見取図(エックス線漏洩防止対策の状況。)

(9)エックス線量測定結果(装置を設置後、診療を開始する前に測定したもの。)

(10)その他:設置した日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。

 

3.エックス線装置設置に関する届出

提出書類は次のとおりです。

(1)エックス線装置設置届出書

(2)エックス線構造設備の概要(エックス線装置等の備品を配置している状況。)

(3)エックス線診療施設の見取図(エックス線漏洩防止対策の状況。)

(4)エックス線量測定結果(装置を設置後、診療を開始する前に測定したもの。)

(5)その他:設置した日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。

 

4.届出している事項に変更があった場合

(1)診療施設届出事項変更届出書

変更届が必要な事例等。

1)管理者及び診療業務を行う獣医師が変更となった。

   添付書類:獣医師免許の写し。

2)診療施設の名称変更、開設者の名称変更、開設者の住所の変更等をした。

3)診療施設の増改築をした。

   添付書類:変更となった施設の構造設備の概要を示す図面

4)エックス線装置の新設(追加)、更新等をした。

   添付書類:エックス線構造設備の概要(エックス線装置等備品を配置している状況。)

   エックス線診療施設の見取図(エックス線漏洩防止対策の状況。)

   エックス線量測定結果(装置を設置後、診療を開始する前に測定したもの。)

5)法人格を変更した。

   添付書類:変更となった定款等

(2)その他:届出事項が生じた日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。

 

5.診療施設を休止・廃止・再開をする場合

(1)診療施設(休止、再開、廃止)届出書

(2)その他:届出事項が生じた日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。