〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
1.概要
獣医療法第3条の規定により、飼育動物診療施設等の開設をした場合は開設してから10日以内に家畜保健衛生所長あてに届出なければなりません。
また、既に届出ている診療施設等の休止、若しくは廃止、又は届出ている事項に変更があった場合にも、届出事項が生じた日から10日以内に届出なければなりません。
受付窓口は、次の家畜保健衛生所です。
●徳島家畜保健衛生所
管轄区域・・・徳島市・鳴門市・名東郡・名西郡(石井町を除く)・板野郡(上板町を除く)・小松島市・勝浦郡
〒770-0045徳島市南庄町5丁目94
TEL:088-631-8950
FAX:088-631-8938
●徳島家畜保健衛生所阿南支所
管轄区域・・・・阿南市・那賀郡・海部郡
〒774-0013徳島県阿南市日開野町谷田483-3
TEL:0884-22-0304
FAX:0884-22-2225
●西部家畜保健衛生所吉野川庁舎
管轄区域・・・吉野川市・阿波市・名西郡(神山町を除く)・板野郡(松茂・北島・藍住・板野の各町を除く)
〒776-0002徳島県吉野川市鴨島町麻植塚136-3
TEL:0883-24-2029
FAX:0883-24-1397
●西部家畜保健衛生所東みよし庁舎
管轄区域・・・美馬市・美馬郡・三好市・三好郡
〒779-4703徳島県三好郡東みよし町中庄856-1
TEL:0883-82-2397
FAX:0883-82-4843
2.新規で飼育動物診療施設を開設した場合
提出書類は次のとおりです。
(1)診療施設開設届出書
(2)診療施設の構造設備の概要
1)施設の平面図(受付、診察室、手術室、入院室等を図面に記入)
2)設備の一覧表(診察台、滅菌装置、検査機器、飼育ゲージ等の備品)
(3)診療施設の付近の地図
(4)獣医師免許の写し
(5)開設者が法人又は団体の場合
定款又は寄付行為
(6)エックス線装置設置届出書
(診療施設に装置を備えている場合)
(7)エックス線構造設備の概要(エックス線装置等備品を配置している状況。)
(8)エックス線診療施設の見取図(エックス線漏洩防止対策の状況。)
(9)エックス線量測定結果(装置を設置後、診療を開始する前に測定したもの。)
(10)その他:設置した日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。
3.エックス線装置設置に関する届出
提出書類は次のとおりです。
(1)エックス線装置設置届出書
(2)エックス線構造設備の概要(エックス線装置等の備品を配置している状況。)
(3)エックス線診療施設の見取図(エックス線漏洩防止対策の状況。)
(4)エックス線量測定結果(装置を設置後、診療を開始する前に測定したもの。)
(5)その他:設置した日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。
4.届出している事項に変更があった場合
(1)診療施設届出事項変更届出書
変更届が必要な事例等。
1)管理者及び診療業務を行う獣医師が変更となった。
添付書類:獣医師免許の写し。
2)診療施設の名称変更、開設者の名称変更、開設者の住所の変更等をした。
3)診療施設の増改築をした。
添付書類:変更となった施設の構造設備の概要を示す図面
4)エックス線装置の新設(追加)、更新等をした。
添付書類:エックス線構造設備の概要(エックス線装置等備品を配置している状況。)
エックス線診療施設の見取図(エックス線漏洩防止対策の状況。)
エックス線量測定結果(装置を設置後、診療を開始する前に測定したもの。)
5)法人格を変更した。
添付書類:変更となった定款等
(2)その他:届出事項が生じた日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。
5.診療施設を休止・廃止・再開をする場合
(1)診療施設(休止、再開、廃止)届出書
(2)その他:届出事項が生じた日から10日以上経過している場合は、遅延理由書を提出してください。