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電気工事士免状の申請に要する添付書類が緩和されます(電気工事士法施行規則の一部改正)

第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状の交付申請時に必要とする添付書類が、以下のとおり緩和されます。

 (令和4年3月31日まで)・・・「住民票の写し」のみ有効

 (令和4年4月1日から) ・・・「住民票の写し」に加え、「官公署が発行・発給した書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類」も有効

新たに有効となる添付書類の例(住民票の写し以外を提出する場合)

「官公署が発行・発給した書類であって、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類」であり、参考例は以下のとおりです。

 ・住民票の写しの写し(※受付日時点で発行から6か月以内)

 ・運転免許証等の写し(※有効期限内のもの)

 ・マイナンバーカード(表面)の写し(※裏面は不要です)

 ・各種証明書(非課税(所得)証明書等)の写し(※受付日時点で発行から6か月以内のもの)

 ・障がい者手帳の写し(※有効期限内のもの)

など

※お受付けできない添付書類

以下に該当する場合は「住所、氏名及び生年月日」の確認書類として不適当であるため、お受付けできません。

 ×官公署発行・発給でない書類(例:民間発行の会員証等)

 ×自署(申請者自身の手書き)により「住所」、「氏名」または「生年月日」が記載された書類(例:パスポート等)

 ×提出日時点で有効期限を超過している書類、または、有効期間を満了している書類

 ×発行日記載のあるもので、受付日時点で発行日から6か月を超えた書類(有効期限、有効期間のあるものを除く)

 ×現在の情報が正確に記載されていない書類

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