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パワーハラスメントに悩んだときには

近年、徳島県労働委員会に寄せられる労働相談では、パワーハラスメント(パワハラ)に関する相談が上位を占めています。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)の改正に伴い、令和4年4月から「パワーハラスメント防止措置」が全ての事業主の義務となりました。

職場でパワハラにあっていると感じたときの対応方法をまとめましたので、参考にしてください。

「パワハラ」とは

職場におけるパワハラとは、同じ職場で働く者に対して精神的・身体的苦痛を与える行為で、

1.職務上の地位や人間関係など優越的な関係を背景とした言動であって、

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

3.労働者の就業環境が害されるもの

であり、1から3までの3つの要素を全て満たす行為をいいます。

「パワハラ」の代表的な言動の6類型

職場におけるパワハラの状況は色々ありますが、代表的な類型としては次の6つがあります。

※パワハラはこれらの類型に限られるものではありません。

1.身体的な攻撃(暴行・傷害)

2.精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

5.過小な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

事業主の義務

事業主は、パワハラ防止のための「雇用管理上の措置」として、次の措置を講じる必要があります。

  1. パワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針等の明確化と周知・啓発
  2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
  3. 相談窓口の設置
  4. 相談に対する適切な対応
  5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
  6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
  7. 行為者に対する適正な措置の実施
  8. 再発防止措置の実施
  9. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
  10. 相談、協力等を理由に解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

パワハラに悩んでいる方へ

あなたがパワハラを受けていると感じたら、次のような対応を考えてみてはいかがでしょうか。

1.どんなことをされたのかを記録する。

 後々の事実確認などで有効なので、メモや録音など最適な方法で記録を残すことをお勧めします。

2.周囲に相談する。

 ハラスメントは我慢していても解決しません。ひとりで悩まず、まず信頼できる同僚や上司に相談しましょう。

3.会社の窓口や人事担当者に相談する。

 同僚や上司に相談しにくい場合は、会社の相談窓口などに相談しましょう。会社は相談窓口の設置や、相談者が不利益にならないようプライバシー保護を行うこととされています。

4、外部の相談窓口に相談する。

 社内で解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。

相談窓口の御案内

1、総合労働相談コーナー(徳島労働局、県内各労働基準監督署)

解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、ハラスメントなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。

また、徳島労働局では、「パワーハラスメント防止措置」についての労働者と事業主との間の紛争について、助言指導紛争調整委員会による調停を行っています。

2、徳島県労働委員会

職場で労働者と使用者の間で労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者(労働者と使用者)同士で解決できない場合、労働委員会が間に入って話し合いによる解決のお手伝いをするあっせんを行っています。

「あっせん」による解決を希望するときは、徳島県労働委員会の労働相談を御利用ください。

 (注)公務員、教員の方などの相談先について

国家公務員(行政執行法人職員を除く※)、地方公務員(地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員を除く※)の方の相談については総合労働相談コーナー及び都道府県労働委員会では扱っておりません。以下の相談窓口をご利用ください。

  • 一般職の国家公務員の方の相談については、人事院の相談窓口又は所属府省の人事担当部局等にご相談ください。
  • 地方公務員の方の相談については、地方公共団体ごとに人事委員会(公平委員会)又は人事担当部局等に設置されている相談窓口で受け付けておりますので、各都道府県・市区町村の人事担当課等に個別にお問い合わせ下さい。
  • 公立学校の教員の方の相談については、ご自身の服務監督権限を有する都道府県又は市町村の教育委員会の相談窓口にご相談ください。

※行政執行法人職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員の方については、総合労働相談コーナー及び都道府県労働委員会では、勤務条件(職場のいじめ・嫌がらせ、給与、勤務時間、休暇、勤務環境等に関する相談)に関する相談を扱っております。任用、分限、懲戒、服務(守秘義務等)、賠償等に関する相談は扱っておりません。