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パワーハラスメントに悩んだときには

近年、徳島県労働委員会に寄せられる労働相談では、パワーハラスメント(パワハラ)に関する相談が上位を占めています。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)の改正に伴い、令和4年4月から「パワーハラスメント防止措置」が全ての事業主の義務となりました。

職場でパワハラにあっていると感じたときの対応方法をまとめましたので、参考にしてください。

「パワハラ」とは

職場におけるパワハラとは、同じ職場で働く者に対して精神的・身体的苦痛を与える行為で、

1.職務上の地位や人間関係など優越的な関係を背景とした言動であって、

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

3.労働者の就業環境が害されるもの

であり、1から3までの3つの要素を全て満たす行為をいいます。

「パワハラ」の代表的な言動の6類型

職場におけるパワハラの状況は色々ありますが、代表的な類型としては次の6つがあります。

※パワハラはこれらの類型に限られるものではありません。

1.身体的な攻撃(暴行・傷害)

2.精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

5.過小な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

事業主の義務

事業主は、パワハラ防止のための「雇用管理上の措置」として、次の措置を講じる必要があります。

  1. パワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針等の明確化と周知・啓発
  2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
  3. 相談窓口の設置
  4. 相談に対する適切な対応
  5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
  6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
  7. 行為者に対する適正な措置の実施
  8. 再発防止措置の実施
  9. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
  10. 相談、協力等を理由に解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

パワハラに悩んでいる方へ

あなたがパワハラを受けていると感じたら、次のような対応を考えてみてはいかがでしょうか。

1.どんなことをされたのかを記録する。

 後々の事実確認などで有効なので、メモや録音など最適な方法で記録を残すことをお勧めします。

2.周囲に相談する。

 ハラスメントは我慢していても解決しません。ひとりで悩まず、まず信頼できる同僚や上司に相談しましょう。

3.会社の窓口や人事担当者に相談する。

 同僚や上司に相談しにくい場合は、会社の相談窓口などに相談しましょう。会社は相談窓口の設置や、相談者が不利益にならないようプライバシー保護を行うこととされています。

4、外部の相談窓口に相談する。

 社内で解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。

 まずは、お気軽に御相談ください。

 徳島県労働委員会では、公益委員、労働者委員、使用者委員の3者の委員が1組となって、労使紛争を話合いで解決する「あっせん」を行っています。

 ○労働相談ダイヤル:088-621-3234(土・日・祝日を除く8:30~18:15)

 メール相談:roudouiinkai@pref.tokushima.lg.jp

 ※労働相談に関係しないもの、内容が誹謗中傷に当たると労働委員会事務局が判断したものなどについては、回答できない場合がありますので、御了承ください。