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森林の土地取引等に係る届出制度(事後届出)について

森林の土地の「所有者となった方」は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある「市町村」への「事後届出」が必要です。

1.届出対象者

 個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

2.届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

3.オンライン申請

徳島市、鳴門市、勝浦町、石井町、神山町、板野町、上板町、吉野川市、阿波市、つるぎ町、美馬市、三好市、東みよし町、阿南市、那賀町、美波町及び海陽町に届け出る場合は、徳島県森林クラウドシステムより、オンライン申請をご利用いただけます。

徳島県森林クラウドシステムはこちら

https://tokushima-forest-cloud.my.site.com/shinsei

4.森林クラウドシステム操作方法

森林クラウドシステム操作マニュアル(動画)

初回のユーザー登録方法と、ログイン方法について
https://youtu.be/O9IxGPnGHaA

森林の土地の所有者届出の作成から、提出、不備修正の流れについて
https://youtu.be/J5MpiwcdVb0

森林クラウドシステム操作マニュアル(PDFファイル)

5.届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

6.申請様式(窓口用)