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県営土地改良事業(中山間地域農村活性化総合整備事業 三野西部地区)変更計画書の写しの縦覧について

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条の規定に基づき、県営土地改良事業(中山間地域農村活性化総合整備事業三野西部地区)の計画を変更した旨、公告があったので、同条第6項において準用する同法第87条第5項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の写しを令和8年5月29日から令和8年6月25日まで縦覧に供します。