〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
無人航空機(産業用無人ヘリコプター、ドローン(無人マルチローター))により、農薬の空中散布を実施される場合は、関係法令やガイドライン等に基づき、適正に実施していただく必要があります。
無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
詳しくは、次の国土交通省ホームページを確認してください。
農林水産省では、無人ヘリコプター及び無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布を実施する者が、安全かつ適正な使用を行うために、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」を策定しています。
・農林水産省HP_無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報
これを受け、徳島県では散布実施者がガイドラインに従って安全に作業を実施していただくため、「徳島県無人航空機による農薬空中散布指導要領」を策定し、運用等に必要な事項を定めています。
徳島県内において、無人航空機を利用して農薬等の空中散布を行う場合は、要領に基づき、必要な措置・手続きをお願いします。
不明な点などございましたら、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。
無人ヘリコプターで農薬の空中散布を実施する場合は、散布予定14日前までに「事業計画書」を、散布実施後は「実績報告書」を御提出いただく必要があります。
※無人マルチローター(ドローン等)で散布を実施される場合は、計画書及び実績報告書を提出する必要はありません。
〇提出先
無人ヘリコプター及び無人マルチコプター(ドローン等)による空中散布中に、農薬事故(農薬のドリフト、流出等)が発生した場合は、事故報告書により、直ちに第一報を電子メール、FAX、または電話にてみどり戦略推進課へ提出してください。さらに、事故報告書の最終報告を、事故発生から1か月以内にみどり戦略推進課へ提出してください。
また、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失または航空機との衝突もしくは接近事案に該当する事故が発生した場合は、直ちに飛行の許可等を行った地方航空局保安部運用課または空港事務所まで報告してください。
※「関連ページパーツ」は、原則一番下に配置してください。