文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

教員免許について

【注意】令和6年10月1日から郵便料金が変更されます。9月以降の申請時に同封する返信用封筒には新料金の郵便切手を貼付してください。
1. 教員免許の取得について

 教員免許には様々な取得方法があり、取得方法によって必要な単位等も異なります。

 徳島県で教員免許の取得を希望される方は、書類参照の上、下記までお問い合わせください。

単位修得について

幼保特例制度についてはこちらをご覧ください。

申請書類について

 取得方法によって必要書類が異なるため、「教育職員免許状の申請手続について」を必ず読んだ上、以下の書類に記入して、申請してください。

幼保特例制度での申請はこちらです。

こちら一太郎形式でのファイルです。こちらに入力していただいても構いません。

2 .期限切れ失効した免許状の再授与について

 教員免許状が期限切れを事由として失効した方は再授与申請をすることで有効期限がない免許状を受けることが可能です。

申請書類については以下のとおりです。

「再授与出願要領」及び「申請書類を作成する際の留意点」を必ず読んでください。

自身の免許状の状態がわからない場合はこちらをご覧ください。

こちら一太郎形式でのファイルです。こちらに入力していただいても構いません。

3. 書換、再交付及び授与証明書交付の手続について

次の(1)から(3)の場合は、以下のページを御覧ください。

(1)教員免許に記載されている氏名・本籍地の都道府県の書換を希望される場合

(2)教員免許を破損又は紛失し、再交付を希望される場合

(3)授与証明書の交付を希望される場合

教員免許の書換、再交付及び授与証明書交付の手続について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2014122200109

4 .特別支援教諭免許状の領域追加について

 修得単位については下記までお問い合わせください。

 書類については「検定領域追加要領」を必ず読んだ上、以下の書類に記入して、申請してください。

こちら一太郎形式でのファイルです。こちらに入力していただいても構いません。

5 .特別免許状について

教員免許状を持たれていないが優れた知識経験等を有する社会人等を、教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、都道府県教育委員会が授与する免許状です。

特別免許状の申請にあたっては、教育職員に任命し、採用又は雇用しようとする者(都道府県、学校法人等)の推薦が必要です。申請にあたっては、制度の趣旨を十分踏まえた上で、出願者を採用又は雇用しようとする者を通して、必ず事前に下記担当まで相談してください。事前相談及び申請は随時受け付けますが、審査には時間がかかるため、早めに相談してください。