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教員免許更新制の廃止について

○教員免許更新制の廃止

教員免許更新制は、令和4年7月1日施行の改正教育職員免許法により廃止され、令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続なく、有効期限のない免許状になります。

○令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて

  • 旧免許状所持者・・・平成21年3月31日以前に最初の免許状の授与を受けた方
  • 新免許状所持者・・・平成21年4月1日以降に最初の免許状の授与を受けた方

【旧免許状所持者】

免許状の期限が令和4年7月1日以降の方

 →手続なく、有効期限のない免許状となります。

免許状の期限が令和4年6月30日までの方

 →期限の日に現職教師であった場合、免許状は「失効」しています。

 再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。

 →期限の日に現職教師でなかった場合、免許状は「休眠」状態です。

 手続なく、有効期限のない免許状となります。

【新免許状所持者】

免許状の期限が令和4年7月1日以降の方

 →手続なく、有効期限のない免許状となります。

免許状の期限が令和4年6月30日までの方

 →免許状は「失効」しています。

 再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。

○関係機関リンク:文部科学省ホームページ(外部サイト)

改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00012.htm

修了確認期限をチェック・・・旧免許状所持者で令和4年6月30日までに更新したことがない方は、こちらで免許状の期限をチェックしてください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm