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老人福祉法施行細則に規定する別に定める様式について

★老人福祉法施行細則に規定する別に定める様式を定める要綱★

令和8年4月1日付けで老人福祉法施行細則の一部改正を行い、当細則において定めていた各種申請・届出様式については、

「徳島県老人福祉法施行細則に規定する別に定める様式を定める要綱」において、下記のとおり定めました。

1老人居宅生活支援事業の開始、変更、廃止又は休止根拠法令:老人福祉法第14条、14条の2、14条の3

(1)届出が必要な事業

 届出が必要な事業については、老人福祉法第5条の2に定める下記の5つの事業を指します。

 1.老人居宅介護等事業(通称ヘルパーステーション、訪問介護ステーション)

 介護保険法の規定による訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

 第一号訪問事業

 2.老人デイサービス事業(通称デイサービス、認知症デイサービス)

 介護保険法の規定による通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、

 第一号通所事業、介護予防認知症対応型通所介護

 3.老人短期入所事業(通称ショートステイ事業)

 介護保険法の規定による短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

 4.小規模多機能型居宅介護事業

 介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

 5.認知症対応型老人共同生活援助事業(通称認知症高齢者グループホーム)

 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

 6.複合型サービス福祉事業

 介護保険法の規定による複合型サービス

(2)要綱に定める提出様式
類型 様式 名称 提出時期
事業の開始 様式第1号 老人居宅生活支援事業開始届 あらかじめ
事業の変更 様式第2号 老人居宅生活支援事業変更届 変更後1月以内
事業の廃止(休止) 様式第3号 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 廃止・休止の1月前まで

(3)届出をしなければならない事項

 事業の開始(施行規則第1条の9)、事業の変更(施行規則第1条の10)

 1事業の種類及び内容

 2経営者の氏名及び住所

 3届出者の登記事項証明書又は条例

 4職員の定数及び職務の内容

 5主な職員の氏名

 6事業を行おうとする区域

 7事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員

 8事業開始(変更)の予定年月日

 事業の廃止(休止)(施行規則第1条の11)

 1廃止、又は休止しようとする年月日

 2廃止、又は休止の理由

 3現に便宜を受けている者に対する措置

 4休止予定期間(休止の場合)

2老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)の設置、変更、休廃止、定員の減少又は増加 根拠法令:老人福祉法第15条第2項、第15条の2第1項、第16条第1項

(1)届出が必要な施設

 届出が必要な施設については、下記の3つの施設を指します。

 1.老人デイサービスセンター

 2.老人短期入所施設

 3.老人介護支援センター(在宅介護支援センター)

(2)要綱に定める提出様式
類型 届出をしなければならない事項 名称 提出時期
施設の設置 様式第4号の1 老人デイサービスセンター等設置届 あらかじめ
変更 様式第7号の1 老人デイサービスセンター等変更届 変更後1月以内
施設の廃止(休止) 様式第10号の1 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 廃止・休止の1月前まで

(3)届出をしなければならない事項

 事業の開始(施行規則第1条の14)、事業の変更(施行規則第3条の2)

 1施設の名称、所在地

 2建物の規模、構造、設備の概要

 3職員の定数及び職務の内容

 4施設の長の氏名

 5事業を行おうとする区域

 6入所定員(老人短期入所施設の場合)

 7事業開始(変更)の予定年月日

 事業の廃止(休止)(施行規則第4条の2)

 1廃止、又は休止しようとする年月日

 2廃止、又は休止の理由

 3現に便宜を受けている者に対する措置

 4休止予定期間(休止の場合)

3老人ホーム(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)の設置、変更、休廃止、定員の減少又は増加 根拠法令:老人福祉法第15条第3項・第4項、第15条の2第2項、第16条第2項・第3項

(1)届出が必要な場合

 1.市町村及び地方独立行政法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置する場合。

 2.市町村及び地方独立行政法人並びに社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについて、

厚生労働省令で定める事項を変更する場合

 3.市町村及び地方独立行政法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの休廃止し、若しくは定員を

減少又は増加する場合

(2)認可申請が必要な場合

 1.社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置する場合。

 2.社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの休廃止し、若しくは定員を減少又は増加する場合

(2)要綱に定める提出様式
類型 届出・申請をしなければならない事項 名称 提出時期
養護老人ホームの設置(市町村・地方独立行政法人) 様式第4号の2(及び付表) 養護老人ホーム設置届 あらかじめ
特別養護老人ホームの設置(市町村・地方独立行政法人) 様式第4号の3(及び付表) 特別養護老人ホーム設置届 あらかじめ
養護老人ホームの設置(社会福祉法人) 様式第5号 養護老人ホーム設置認可申請書 あらかじめ
特別養護老人ホームの設置(社会福祉法人) 様式第6号 特別養護老人ホーム設置認可申請書 あらかじめ
変更 様式第7号の2 老人ホーム事業変更届 変更後1月以内
入所定員の減少又は増加(市町村・地方独立行政法人) 様式第8号 老人ホーム入所定員減少(増加)届 減少又は増加の日の1月前まで
入所定員の減少又は増加(社会福祉法人) 様式第9号 老人ホーム入所定員減少(増加)認可申請書 減少又は増加の日の1月前まで
施設の廃止(休止)(市町村・地方独立行政法人) 様式第10号の2 老人ホーム廃止(休止)届 廃止・休止の1月前まで
施設の廃止(休止)(社会福祉法人) 様式第10号の3 老人ホーム廃止(休止)認可申請書 廃止・休止の1月前まで

(3)届出又は申請をしなければならない事項

 施設の設置(施行規則第2条第1項、第3条第1項)

 1施設の名称、種類及び所在地

 2建物の規模及び構造並びに設備の概要

 3養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項

 イ.施設の運営の方針

 ロ.入所定員

 ハ.職員の定数及び職務の内容

 4特別養護老人ホームを設置しようとする者にあっては、次に掲げる事項

 イ.施設の運営についての重要事項に関する規程

 ロ.入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 ハ.職員の勤務の体制及び勤務形態

 ニ.協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容

 (協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む)

 5施設の長その他主な職員の氏名及び経歴

 6事業開始の予定年月日

 施設の変更(施行規則第4条)

 1施設の名称及び所在地

 2建物の規模及び構造並びに設備の概要

 3施設の運営の方針

 施設の廃止(休止)、入所定員の減少(増加)(施行規則第4条の3、第5条)

 1廃止、休止若しくは入所定員を減少又は増加しようとする年月日(届出の場合)

 2廃止、休止若しくは入所定員を減少又は増加する理由

 3現に入所している者に対する措置(廃止、休止又は入所定員の減少の場合)

 4休止予定期間(休止の場合)

 5減少後の入所定員(入所定員の減少の場合)

 6増加後の入所定員(入所定員の増加の場合)

 7入所定員を増加しようとする年月日(入所定員増加の認可を申請する場合)

4有料老人ホームの設置、変更、休廃止 根拠法令:老人福祉法第29条第1項・第2項・第3項

(1)届出が必要な施設

 有料老人ホーム

(2)要綱に定める提出様式
類型 届出をしなければならない事項 名称 提出時期
施設の設置 様式第4号の4 有料老人ホーム設置届 あらかじめ
変更 様式第7号の3 有料老人ホーム事業変更届 変更後1月以内
施設の廃止(休止) 様式第10号の4 有料老人ホーム事業廃止(休止)届 廃止・休止の1月前まで

(3)届出をしなければならない事項

 施設の開始(法第29条第1項各号、施行規則第20条の5)、施設の変更(施行規則第20条の5の2)

 1施設の名称及び設置予定地

 2設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

 3その他厚生労働省令で定める時効

 (1)設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等

 (2)事業開始の予定年月日

 (3)施設の管理者の氏名及び住所

 (4)施設において供与をされる介護等の内容

 (5)建物の規模及び構造並びに設備の概要

 (6)建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類

 (7)設置しようとする者の直近の事業年度の決算書

 (8)施設の運営の方針

 (9)入居定員及び居室数

 (10)職員の配置の計画

 (11)法第29条第9項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額

 (12)法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類

 (13)一時金の返還に関する法第29条第10項に規定する契約の内容

 (14)事業開始に必要な資金の額及びその調達方法

 (15)長期の収支計画

 (16)入居契約書及び重要事項説明書

 上記1及び2並びに3の(1)、(3)から(13)まで、(15)及び(16)について変更が生じた場合は届出が必要

 事業の廃止(休止)(法第29条第3項)

 休止又は廃止しようとする旨

3老人居宅生活支援事業と老人デイサービスセンター等の区分

 通所介護・地域密着型通所介護・第一号通所事業・(介護予防)認知症対応型通所介護もしくは(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、該当する一方の届出を行うこととなります。

※1老人デイサービス事業と老人デイサービスセンターの区別について

 基本的なサービスを専用の設備により提供している(独立した施設として位置づけている)場合は「老人デイサービスセンター」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合は「老人デイサービス事業」に係る届出が必要です。

※2老人短期入所事業と老人短期入所施設の区別について

 短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有するとともに、独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する場合は「老人短期入所施設」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備で行うものは「老人短期入所事業」に係る届出が必要です。

4添付書類について

 届出ごとに添付書類が定められていますので、よく確認していただき提出をお願いします。

 なお、老人福祉施設を設置する場合、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条の規定により、一定の津波浸水が予想される地域に存する特定の事業者は、津波からの避難を中心とした南海トラフ地震防災対策計画を作成する必要がありますので、作成の必要がある場合は、消防機関等の指導にしたがって「対策計画」を作成し提出をお願いします。