〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
処遇改善加算の届け出を行っている事業所については、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や概要等の詳細は介護職員の処遇改善(厚労省ホームページ)をご覧ください。
次のとおり、実績報告書を作成して提出してください。
なお、令和7年度(令和6年度分の実績報告)より、郵送による実績報告書提出に関するご案内は行いません。
※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業等の市町村指定のサービスについては、市町村が提出先となります。
当該事業に係る処遇改善加算の届出等は各市町村へ確認・提出をお願いいたします。
令和6年度の実績報告様式は、令和5年度の実績報告様式から変更がありますので、必ず掲載している実績報告様式(エクセル)を使用してください。
記入にあたっては記入例等をご確認の上、作成をお願いします。
加算以外の部分で賃金水準が引き下げられた場合、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を合わせて提出してください。
※「処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、「本年度の賃金の総額」から「本年度の各加算による賃金改善所要額の総額」を除いた額と、「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較した上で、加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げないことを言います。
実績報告書の提出は、原則メールにより次のとおりご提出ください。
(メールでの提出が難しい場合はご相談ください。)
◆提出先アドレス:zaitaku_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp
◆メールの件名:【法人名】令和6年度処遇改善実績報告書
件名の先頭に「法人名」を入れてください。
(例【社会福祉法人▲▲】令和6年度処遇改善実績報告書)
※なお、データに修正があった場合は、法人名のあとに修正分であることを追記のうえご送付ください。
令和7年7月31日(木)必着
制度概要や記入方法、様式の不具合については、下の連絡先までお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050ー3733ー0222
(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
↓↓以下は、令和7年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書についてです。↓↓