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温泉法の手続きについて

温泉法において、「温泉」は次のように定められています。

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。

「温泉」の新たな掘削や増掘をしたり、ポンプ(動力の装置)を設置・更新したり、温泉をくみ上げる(温泉の採取)場合には、それぞれの行為に対し許可が必要になりますのでご相談ください。

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、利用する温泉(源泉)ごと、施設ごとに温泉利用許可が必要になります。

→温泉利用許可について(別ページヘリンク)

関連法令