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登録販売者の販売従事登録申請について

登録販売者として,薬局・薬店等で一般用医薬品の販売・授与に従事するためには,都道府県知事の登録を受ける必要があります。

1.申請対象者

(1)登録販売者試験に合格した人

(2)過去に薬種商販売業許可を受けていた人

 ただし,徳島県内の薬局・薬店等で一般用医薬品の販売に従事する方に限ります。

 徳島県以外の薬局・薬店等で一般用医薬品の販売に従事する方は,店舗所在地の都道府県で登録申請を行ってください。

​​​​​​​2.申請に必要な書類

ア.販売従事登録申請書

 販売従事登録申請書(Word)

 販売従事登録申請書(PDF)

イ.登録販売者試験に合格したことを証する書類又は薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類

 <上記1の(1)に該当する方>

 登録販売者試験に合格したことを証する書類として,合格通知書等(原本)を提出してください。

 <上記1の(2)に該当する方>

 薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類として,当該都道府県知事の証明書を提出してください。

 なお,徳島県で許可を受けていた方については,証明書の提出は不要ですが,販売従事登録申請書の備考欄に以下の事項を記載してください。

 ・店舗の名称及び所在地

 ・許可年月日及び許可番号

 法人で許可を受けていた場合は,申請者が適格者であることを確認するため,法人の登記事項証明書及び組織図も提出してください。

ウ.申請者の戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍記載事項証明書,本籍地の記載のある住民票又は住民票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のものを提出してください)

 ※平成29年9月より,本籍地の記載のある住民票又は住民票記載事項証明書でも可能となりました(書換え時は不可,一般用医薬品の申請に限る)

 日本国籍を有していない者については、住民票の写し(*1)又は住民票記載事項証明書(*2)

 *1)住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。

 *2)同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。

エ.申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬,大麻,あへん若しくは覚い剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(診断日から3ヶ月以内のものを提出してください)

 *欠格条項に該当するおそれがある場合にのみ添付

 診断書(Word)

 診断書(PDF)

オ.薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類又は雇用契約書の写し(職名等で登録販売者として勤務することが確認できるもの)

 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは,雇用契約書の写しや雇用証明書等,申請者が登録販売者として勤務する店舗名称や所在地,勤務時間等を明記した書類を提出してください。

 雇用関係証明書(Word)

 雇用関係証明書(PDF)

3.申請手数料

 7,100円(徳島県収入証紙

4.受付窓口

 徳島県保健福祉部薬務課 薬事審査・監視担当(徳島県庁2階)

5.申請書様式等