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認定就労訓練事業照会ホームページ

認定就労訓練事業

~あなたのペースで「はたらく」第1歩~

「働きたいけれど、すぐに働き始めるのは不安…」
「そんな方のステップアップを、地域で応援したい!」

認定就労訓練事業は、すぐには一般就労(通常の雇用)に就くことが難しい方に、その方のペースに合わせた就労の機会や訓練を提供する制度です。

地域の様々な企業や法人が事業所として認定を受け、利用者の自立に向けたサポートを行います。

認定就労訓練事業所一覧

県内で認定を受けている事業所の一覧をご覧いただけます。

利用をお考えの方へ

どんな人が利用できるの?

例えば、以下のようなお悩みを抱え、はたらくことに不安がある方が対象となります。

  • 長期間、仕事から離れていた方
  • ひきこもりがちで、人と関わることに自信がない方
  • 心身に不安があり、まずは短時間や軽めの作業から始めたい方
  • 生活保護を受給されている方 など

どんな働き方(訓練)があるの?

ご自身の状況や体調に合わせて、2つの段階からスタートし、少しずつステップアップを目指します。

1_非雇用型(まずは体験から)

・雇用契約は結びません。

・自分のペースで、体調を整えながら就労の「体験」や「訓練」を行います。(※必要に応じて、生活支援やマナー講習なども受けられます。)

2_雇用型(少しずつ本格的に)

・事業所と雇用契約を結びます。

・支援員のサポートを受けながら、お給料をもらって働きます。

利用までの流れ

直接、事業所に申し込むことはできません。

まずは、お住まいの地域の「自立相談支援機関」へご相談ください。

専門の相談員があなたのお話を伺い、最適な事業所をご案内(あっせん)します。

事業者募集・認定手続きについて

生活困窮者の自立支援にご協力いただける事業所を募集しています。

社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社など、法人格を有し、自主事業として実施できる事業者が対象です。

実施するメリット

1_多様な人材の確保と社会貢献(CSR)

意欲的な人材と触れ合う貴重な機会となり、そのまま定着・活躍へと結びつくケースも少なくありません。

地域社会に貢献する取り組みそのものが、確かな評価へとつながります。

2_優先発注の対象(受注機会の増大)

国や地方自治体からの物品調達や業務委託において、優先発注(随意契約など)の配慮を受ける対象となります。

3._税法上の優遇措置

一定の要件を満たし「第2種社会福祉事業」として実施する場合、事業所税の非課税や固定資産税の軽減など、税法上の優遇措置を受けられる場合があります。

認定までの流れ

  1. 事前相談

    申請をお考えの場合は、まず地域共生推進課までご相談ください。

  2. 申請書の提出

    必要な書類を揃え、徳島県知事宛てに提出します。(郵送の他、電子メールでの提出も可能です。)

  3. 審査・認定

    県が認定基準に基づき審査を行います。適合している場合、「認定通知書」が交付されます。

  4. 事業開始

    自立相談支援機関のあっせんを受け、利用者の受け入れを開始します。

申請書類ダウンロード

新規認定を申請する場合

登録内容の変更がある(あった)場合

変更内容により、提出時期が異なります。

事業所(運営法人)の名称、所在地、連絡先、責任者氏名の変更につきましては、必ず事前申請をよろしくお願いします。

認定を廃止する場合

徳島県実施要綱・国ガイドラインについて