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令和4年4月1日から施行される都市計画法等の改正に伴い、県では開発許可基準の見直しを行いました。
今回の見直しの主な内容として、市街化調整区域内の「災害リスクの高いエリア」における開発を抑制することとしています。
(対象となる開発等は、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づくものです。また、第14号に基づくものも該当する場合があります。)
ただし、洪水及び高潮の浸水想定区域内での開発については、安全上・避難上の対策が講じられれば、開発等が認められる場合があります。
その方法としては、「ハード対策」を実施する場合と「ソフト対策」を実施する場合があります。
そのうち、「ハード対策」の方法について説明します。
※開発許可基準の見直しの詳しい内容については、次のページを参照してください。
・徳島県都市計画課「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」
「ハード対策」とは、「洪水や高潮が発生した場合に想定される水深等から算出した水位のうち、最も高い水位より高い位置に床面の高さがある居室を有する建築物を建築しようとすること」です。
つまり、例えば2階建てや3階建ての建築物とすることで、想定される浸水より高い位置に避難が可能となる部屋を設置するということです。
このページでは、浸水位とは、「洪水及び高潮の想定浸水深等から算出した水位」をいいます。
下に掲載している「洪水及び高潮の想定浸水深等から算出した水位の分布図」を利用し、図面内に開発区域を投影して、開発区域の浸水位を確認してください。
開発区域内に異なる高さの水位が示されている場合は、最も高い水位を選出してください。
【留意事項】
ここで示す浸水位は、開発許可等の申請のために利用することを目的としており、ハザードマップとして、災害リスクを把握するための資料ではありません。
水準測量は、TP(東京湾平均海面)の値を使用します。
原則として国土地理院が設置している水準点からの実測やGPS測量を行ってください。
申請区域内又は近辺の不動箇所にKBM(仮の水準点)を設置してください。KBMは、のちの建築物の建築時に利用できる状態にしてください。
なお、水準測量の実測が難しい場合は、次の「ハード対策におけるKBMの簡易設置方法」を参考にしてください。
TPの値を用いて造成高さや建築物の高さを設計します。
先に確認した浸水位を横断図や立面図に反映し、浸水位より高い位置に床面の高さがある居室を有する建築物を設計してください。
申請図書の土地利用計画図(平面図)に、KBM及び任意の地点でTP表記してください。
また、横断図や立面図の水準高さをTP表記とし、さらに浸水位のライン及びTP値を記載してください。
そのほか、測量の記録を確認できる図書(実測の場合は測量記録など。簡易方法の場合は、使用した資料)を添付してください。
【留意事項】
TP表記をした平面図や立面図は、のちの建築物の建築時に必要となります。
資料を整理し、建築物の建築主や施工者に必ず提供してください。
ここで示す浸水位は、開発許可等の申請のために利用することを目的としており、ハザードマップとして、災害リスクを把握するための資料ではありません。
印刷をする場合は、数値の表記が小さく読み取れないことがありますので、必要範囲を拡大してご使用ください。
※徳島市、阿南市の資料については、各市のホームページでご確認ください。
縮尺:1/2500(A1印刷時)
複数の河川の浸水想定区域及び高潮の浸水想定区域を重ねて、最も高い位置を示した浸水位を示しています。(令和4年4月21日更新)
一区画は5m×5mの範囲を示しています。(高潮のみの場合は、10m×10mの箇所があります。)
【想定規模】
・洪水:計画降雨
・高潮:想定最大規模
※想定規模は原則として「想定最大規模」とすることとなっていますが、当面の5年間は、洪水については「計画降雨」による想定規模とします。
・徳島県都市計画課「都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく開発許可申請に係るソフト対策の方法について」
・徳島県都市計画課「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」
・徳島県都市計画課「都市計画法及び都市計画法施行令の改正について」