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都市計画法及び都市計画法施行令の改正について

防災の観点から開発規制の見直しを柱とした法及び政令の改正

 自然災害の頻発や激甚化をふまえ、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法及び都市計画法施行令が改正されました。

 令和4年4月1日から施行されることとなります。

【参考】

・国土交通省「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」

・国土交通省「「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定」

(1)災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

概要

 都市計画法第33条第1項第8号で、開発行為を行うのに適当でない区域として、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。これまで、この規制対象外となるのは「自己の居住の用に供する住宅」及び「自己の業務の用に供する施設」の開発行為が該当していました。

 令和2年6月の改正法により、「自己の業務の用に供する施設」も規制対象に追加されました。

 これにより、令和4年4月1日以降は、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

【参考】

災害レッドゾーンとは、次の各区域をいいます。

・建築基準法に基づく災害危険区域

・地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域

・急傾斜地崩壊防止法に基づく急傾斜地崩壊危険区域

・土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域

・特定都市河川法に基づく浸水被害防止区域

(2)市街化調整区域の開発の厳格化

概要

 令和4年4月1日から、市街化調整区域における開発が一部厳格化されます。

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定された区域(条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。

 令和2年11月に都市計画法施行令が改正され、条例区域に、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等の区域を含めてはならないことが明記されました。

【参考】

浸水ハザードエリア等とは、次の区域となっています。

・水防法に基づく浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、

 住民の生命や身体に危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域(浸水ハザードエリア)

・土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

 この他、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として条例区域から除外することとされています。

【参考】

・国土交通省「ハザードマップポータルサイト(重ねるハザードマップ、わがまちハザードマップ)」

・国土交通省「地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)」

・徳島県「徳島県総合地図提供システム」

〇お問い合せ先

(対象地が徳島市内の場合)

 徳島市建築指導課:088-621-5029

(対象地が阿南市内の場合)

 阿南市まちづくり推進課:0884-22-1596

(対象地が徳島東部都市計画区域内で、徳島市、阿南市以外の市町内の場合)

 徳島県都市計画課まちづくり・事前復興担当:088-621-2596