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建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

都市計画法第43条第1項の規定に基づき建築物・第一種特定工作物の新築・改築・用途変更・新設の許可の申請を行うときに使用します。

※申請書のあて名は、

 知事処分案件(一件の規模が0.5ha以上のもの又は開発審査会案件のもの)の場合は、知事宛

 局長処分案件(上記以外)の場合は、局長宛としてください。

※令和3年4月1日より、押印を求める手続の見直しのため、

 押印に代わり本人確認をすることで、原則、押印を廃止することとなりました。

 各種書類の様式において、押印に係る部分が、一部変更となっております。

 なお、これまで通り、押印による手続きも可能です。

申請書以外に提出する書類

  • 添付ファイルの「法第43条申請書添付図書一覧をご覧ください

受付窓口・問い合わせ先

南部総合県民局 県土整備部(阿南庁舎) 企画担当 電話0884-24-4215
(所管:那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)
西部総合県民局 県土整備部(美馬庁舎) 企画担当 電話0883-53-2214
(所管:美馬市)
西部総合県民局 県土整備部(三好庁舎) 企画担当 電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)
東部県土整備局(徳島庁舎) 建築指導担当 電話088-653-8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)
東部県土整備局(吉野川庁舎) 総務担当 電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)
徳島市 都市整備部 建築指導課 電話088-621-5029
(所管:徳島市)
阿南市 特定事業部 まちづくり推進課 電話0884-22-1596
(所管:阿南市)
つるぎ町 建設課 電話0883-62-3115
(所管:つるぎ町)