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屋外広告物等許可申請書

お知らせ

県民・事業者の利便性向上及び今後の行政手続きのオンライン化を見据えて、

屋外広告物条例施行規則においても、原則として令和3年4月1日より、

屋外広告物等申請書等の押印は要さないこととしました。

申請書

徳島県屋外広告物条例第6条第1項(第7条第3項)の規定による許可を申請するために使用します。

詳しくは最寄りの東部県土整備局、総合県民局にお問い合わせ下さい

東部県土整備局(088)653-8838

南部総合県民局(0884)24-4231