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屋外広告物等許可・更新・変更等の許可申請手続き

お知らせ

申請書等への押印について

県民・事業者の利便性向上及び今後の行政手続きのオンライン化を見据えて、

屋外広告物条例施行規則においても、原則として令和3年4月1日より、

屋外広告物等申請書等の押印は要さないこととしました。

徳島県収入証紙の廃止について

収入証紙の販売が令和8年9月30日をもって終了します。(証紙廃止に関する詳細はこちら)

収入証紙に代わり納付書での納付となりますので、「屋外広告物等更新許可申請」の場合は「4連納付書発行申請書」により納付書発行申請を行ってください。

4連納付書発行申請書の受領後に納付書を発送します。

「屋外広告物等許可申請」または「屋外広告物等変更等許可申請」の場合は設置計画の審査後に、納付書を発送しますので、納付書発行申請は不要です。

4連納付書で金融機関又はコンビニエンスストアで手数料を納付していただき、「徳島県納付済証 提出用」を申請書の余白に添付し、許可申請を行ってください。

手続きの流れは「屋外広告物許可の手続きフロー」をご参照ください。

〇納付書申請方法:電子メール又は郵送

〇申請先:4連納付書発行申請書をご参照ください。

〇ご購入いただいている収入証紙は令和9年3月31日まで使用可能です。申請書の余白に証紙を添付し、許可申請を行ってください。

〇4連納付書による納付申請は令和8年10月1日から開始します。

〇申請先でキャッシュレス決済端末による納付をご希望の場合は4連納付書発行申請書記載の県土整備事務所にご連絡ください。

屋外広告物許可の手続きフロー

屋外広告物等許可申請書

徳島県屋外広告物条例第6条第1項(第7条第3項)の規定による許可を申請するために使用します。

※確認が必要と判断した広告物については、構造計算書等の提出を求める場合があります。

屋外広告物等更新許可申請書

徳島県屋外広告物条例第11条第3項(第12条第2項において準用する第11条第3項)の規定に基づく許可期間の更新の申請に使用します。

注)平成27年12月1日より点検報告書の様式を変更しております。

屋外広告物等変更等許可申請書

徳島県屋外広告物条例第12条第1項の規定による許可を申請するために使用します。

屋外広告物の許可に関する問い合わせ先

詳しくは最寄りの県土整備事務所にお問い合わせ下さい

徳島県土整備事務所(088)653-8838

徳島県土整備事務所鳴門支所(088)684-4584

吉野川県土整備事務所(0883)26-3704

阿南県土整備事務所(0884)24-4236

美波県土整備事務所(0884)74-7462