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ケンチョピアにおける「小型船舶用泊地」及び「放置等禁止区域」の指定について

徳島小松島港万代地区・中洲地区(ケンチョピア)において、秩序ある公共水域の利用を確保することを目的として、プレジャーボートなどの小型船舶を係留させるために使用する水域を「小型船舶用泊地」に、船舶等の放置を禁止する区域を「放置等禁止区域」にそれぞれ指定しています。

1.小型船舶用泊地について

港湾管理上支障のない水域を「小型船舶用泊地」に指定します。使用許可を得た船舶(20トン未満の船舶)だけに係留を認めるエリアとなります。

2.使用許可申請について

小型船舶用泊地の使用許可申請書については,以下のとおりとなります。

なお,使用許可の希望者が多数いるため,現在,順番待ちとなっています。

○小型船舶用泊地の使用許可申請書(船舶検査証書、漁船登録票などの写しを添付してください。)

○期間の延伸をする場合

3.小型船舶用泊地使用料について

小型船舶用泊地に係留するには、船舶の長さに応じた所定の使用料がかかります。

・港湾施設の種別:小型船舶用泊地

・使用の目的:20トン未満の船舶の係留

・「船舶の長さ」1mにつき1月当たり550円

※使用者が設置する浮桟橋を併せて使用する場合の金額は、船舶の長さに浮桟橋の長さを加えたものを「船舶の長さ」とみなして計算します。

※10円に満たない端数が生じた場合は当該端数は切り捨てるものとします。

※複数月の使用の場合は、1月分(10円未満端数切り捨て後の額)の使用料額に使用月数を乗じた額とします。

※「船舶の長さ」は1m未満端数切り上げとなります。

4.放置等禁止区域について

ケンチョピア周辺の港湾区域を港湾法第37条の11第1項の規定による「放置等禁止区域」に指定し、みだりに船舶等を捨て、又は放置することを禁止します。不法に放置した船舶等には、港湾法により撤去したり、罰則を適用する場合があります。

○指定範囲:新町川かちどき橋~末広大橋間、助任川福島新橋~新町川への合流地点までの区域

○放置等禁止物件:船舶及び浮桟橋

※放置艇禁止区域に許可なく係留された場合,5万円以下の過料がかされる場合があります。また,過料処分を受けた者は,2年間港湾施設の許可を受けることができなくなります。

5.小型船舶用泊地及び放置等禁止区域指定図について

徳島小松島港万代地区・中洲地区(ケンチョピア)