高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、その他の取扱、消費及び廃棄並びに爆発、火災、噴出漏えい、破裂・破損、喪失・盗難等容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生した事故等で、次に掲げるものをいいます。
・爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
・火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
・噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。)
・破裂・破損等(設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。)
・喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
・高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充填した容器が危険な状態となったとき。
なお、事故の定義、事故の分類等詳細は経済産業省の「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」を確認してください。
(1)通報
高圧ガス保安法に係る事故が発生した場合には、事故概要を直ちに下記の3連絡先へ電話連絡してください。
電話連絡後、事故報告速報(高圧法)を作成し、連絡先へ提出してください。
なお、夜間や休日に発生した人的被害・物的被害のないC級事故は、翌開庁日に連絡してください。
(2)事故届
A級・B級事故は、発生日から5日以内、C級事故は、事故発生月の末日までを目途に事故届書を提出してください。
なお、高圧ガス保安法の事務の一部を、町又は消防本部へ移譲していますので、事故届書の提出先はこちらをご覧ください。
○事故届書
○添付書類
○その他参考書類:位置図、構造図、写真等
所管区域 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
徳島市、鳴門市、小松島市、 吉野川市、阿波市、勝浦郡、 名東郡、名西郡、板野郡 | 徳島県危機管理部 消防保安課 〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地 | 088-621-2282 |
阿南市、那賀郡、海部郡 | 徳島県南部総合県民局 地域創生防災部県民生活担当 〒774-0030 阿南市富岡町あ王谷46 | 0884-24-4170 |
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 | 徳島県西部総合県民局 地域創生観光部危機管理担当 〒779-3602 美馬市脇町猪尻建神社下南73 | 0883-53-2392 |
県内全域(夜間・休日) | 徳島県危機管理部(宿直) 徳島県経営戦略部管財課庁舎管理担当(衛視室) | 088-621-2713 088-621-2057 |
液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次に掲げるものをいいます。
・漏えい(火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったもの。)
・漏えい爆発(漏えいガスによる爆発のみが発生した場合。)
・漏えい爆発・火災(漏えいガスによる爆発後火災の場合。)
・漏えい火災(漏えいガスにより火災に至ったもの。ただし漏えいがない状態での火災はLPガス事故に該当しない。)
・中毒・酸欠(不完全燃焼等によりCO中毒又は酸素欠乏の人的被害があったもの。)
・充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難の内、次のものに限る。
(1)供給設備のうち消費設備に接続しているもの。
(2)消費設備(移動中のものを除く。)
(3)貯蔵施設に貯蔵してあるもの。
なお、事故の定義、事故の分類等詳細は 経済産業省の「液化石油ガス事故対応要領」を確認してください。
(1)通報
液化石油ガス法に係る事故が発生した場合には、事故概要を直ちに下記3連絡先へ電話連絡してください。
電話連絡後、事故報告速報(液石法)を作成し、連絡先へ提出してください。
なお、夜間や休日に発生した人的被害・物的被害のないC級事故は、翌開庁日に連絡してください。
(2)事故届
A級・B級事故は、発生日から5日以内、C級事故は、事故発生月の末日までを目途に事故届書を提出してください。
なお、高圧ガス保安法の事務の一部を、町又は消防本部へ移譲していますので、事故届書提出先はこちらをご覧ください。
○事故届書
○添付書類
○その他参考書類:位置図、構造図、写真等
【第1】高圧ガス保安法に係る事故ついての3連絡先と同じです。
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