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人口 - 検索結果

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健康寿命推進課 (全4件)
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2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
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2013年5月24日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
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人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
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人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
2013年5月16日 テーマ:申請処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財
人口を乗じて得た額(100万円以下 のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えな いこと。 ク イからキまで以外の財産であっても,法人が重要と認める財産は基本財産として差し支 えないこと。 (2) 運用財産 ア 基本財産,公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財