2023年8月1日
テーマ:医療法人,医療政策課
カテゴリー:
会計年度から適用) 2023年8月1日 ※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。医療法人は、医療法第52条の規定により、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を決算届として届け出る必要があります。なお、提出された事業報告書等は、都道府県において
2018年12月20日
テーマ:医療法人,医療法人,医療政策課
カテゴリー:
会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号)に伴う「医療法人における事業報告書等の様式について」等の一部改正について 2018年12月20日 このことについて、厚生労働省から通知がありましたので、業務の参考としてください。 医政支発1213 第3号(都道府県宛て).pdf (PDF:199