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移住 - 検索結果

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2021年4月1日 テーマ:その他,健康寿命推進課,ニュース カテゴリー:ニュース
入居が前提とされている複合施設については、当該複合施設は第二種施設に分類され、当該複合施設の場所に第一種施設が存在する場合は、当該第一種施設の場所に限り、第一種施設としての規制を適用するものであること。なお、改正法第2条の施行時点において、特定施設(改正法第3条の施行時点における第一種施設をいう。以
入居している場合で、飲食店Aに改修権原がない場合、管理権原者には誰が該当するのか。 .................................................. 11-4 複合ビル内のテナント施設について、テナントを使用する法人に改修等の権原が与えられておらず、テナントを使用