望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
[3つの基本的な考え方]
1.望まない受動喫煙をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
[施行スケジュール]
◆(2019年1月24日施行)喫煙する際の周囲の状況への配慮義務等
◆(2019年7月1日施行)第一種施設(学校、病院、薬局、児童福祉施設等、行政機関の庁舎など)
敷地内禁煙
◆(2020年4月1日施行)第二種施設(事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、船舶、鉄道等の上記以外の多数の者(2名以上)が利用する施設)
原則屋内禁煙
平成31年1月24日から、改正健康増進法の一部が施行されました。
喫煙者に対して「喫煙をする際の配慮義務」、多数の者が利用する施設の管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務」が課せられました。
望まない受動喫煙が生じないよう、十分に御留意ください。
○ 関係者の協力に関する事項(第26条関係)※条文は令和2年4月1日時点
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
具体的には、施設等における受動喫煙対策の実施状況に関する情報交換、啓発活動の実施の協力等に努めることとする。
※多数の者(2名以上)が利用する施設
学校、病院、薬局、児童福祉施設等、行政機関の庁舎
事務所、工場、ホテル、飲食店、旅館など
○ 喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第27条第1項関係)※条文は令和2年4月1日時点
何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(配慮義務の具体例)
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等
○ 喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(第27条第2項関係)※条文は令和2年4月1日時点
特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(配慮義務の具体例)
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること等
令和元年7月1日、改正健康増進法の一部が施行されました。
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子どもや患者、妊婦が主たる利用者である、学校や病院、及び行政機関の庁舎等において、「敷地内禁煙」が義務化されました。
これらの施設においては、条件を満たす屋外の喫煙場所以外での喫煙が禁止されます。(条件:喫煙場所が区画されている、施設利用者が通常立ち入らない、等)
○特定施設における喫煙の禁止に関する事項(第29条関係)※条文は令和2年4月1日時点
何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所で喫煙をしてはならない。
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
※対象施設(第一種施設):多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるもの
・学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
・地方公共団体の行政機関の庁舎
※特定屋外喫煙場所:特定施設の屋外の場所のうち、次の条件を満たす喫煙場所
・喫煙場所が区画されている
・喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示している
・施設を利用する人が通常立ち入らない場所に設置
※喫煙関連研究場所:たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
令和2年4月1日から、事業所や飲食店、工場、ホテルなど多数の者が利用する施設(第二種施設)では原則屋内禁煙が義務化されました。
屋内に各種喫煙室を設置することもできますが、設置できる喫煙室の種類は施設によって異なります。
また、喫煙室を設置する場合は、遵守すべき様々なルールが設けられていますのでご注意ください。
○特定施設における喫煙の禁止に関する事項(第29条関係)
何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所で喫煙をしてはならない。
一(略)
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
※飲食店を経営する皆様へ※
飲食店においても2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されておりますが、
規模の小さい飲食店については、喫煙可能室(飲食を提供できる喫煙室)を設置することができる経過措置があります。
【喫煙可能室を設置することができる飲食店の要件】※以下の3つ全て該当する必要があります
(1)2020年4月1日以前から営業している飲食店
(2)客席部分の面積が100平方メートル以下
(3)資本金又は出資の総額が5000万円以下の会社/個人が経営
また、喫煙可能室を設置した場合は次の届出を提出してください。(提出先:飲食店の住所地を管轄する保健所)
○喫煙可能室設置施設届出書
喫煙可能室を設置した場合に提出してください。
(チェックリストは参考書類として御利⽤ください。届出時にチェックリストを提出する必要はありません。)
○喫煙可能室設置施設変更届出書
届出事項に変更が生じた場合に提出してください。
(チェックリストは参考書類として御利⽤ください。届出時にチェックリストを提出する必要はありません。)
○喫煙可能室設置施設廃止届出書
喫煙可能室を廃止する場合に提出してください。
※国による各種届出等における押印原則の見直しにより、令和2年12月25日よりこれらの届出書への押印が不要となりました
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各種届出書は、郵送でご提出くださるようご協力をお願いします。
この法律の施行に伴い、施設の管理権原者は、受動喫煙防止対策の措置を講ずる必要があり、喫煙場所を設置する場合には、喫煙専用室等の設置、標識の掲示、喫煙エリアへの20歳未満の立ち入り禁止等が義務づけられます。
施設の種類や広さ等によって、施行時期や内容に違いがありますので、詳しくは下記の資料をご確認下さい。
受動喫煙対策に関する資料については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
この特設サイトは、事業者・国民の皆さんに改正法の内容をご理解いただくとともに、ポスター、チラシ、中学生・高校生向けリーフレットなどの啓発ツールや標識をダウンロードできるサイトとなっています。
ぜひご覧ください。
改正法の関係政省令・告示が平成31年2月22日に公布されました。
職場で受動喫煙防止対策を行うに当たって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会や企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を開催します。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
電話番号:050-5526-2247(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))
・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問合せについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料で貸し出すものとなります。
また、希望に応じて、事業場にお伺いして機器の使用方法の説明を行います。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成するものです。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局までお問合せください。
生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、
受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としているものです。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
受動喫煙防止対策に関する問合せは、最寄りの保健所又は健康づくり課までお願いします。