文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

採用 - 検索結果

全207件 0.368秒
テーマ(トップページ)
採用情報(全52件)
お知らせ(全33件)
職員募集(全12件)
病院紹介(全1件)
診療科・部門(全1件)
絞込み解除
カテゴリー
県政総合 (全55件)
労働・雇用 (全23件)
病院局 (全22件)
ICT・情報化 (全16件)
2024年2月8日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス,県民ふれあい課,人事委員会事務局 カテゴリー:県政総合,試験・資格・検定・免許
採用は、原則として競争試験によります。徳島県人事委員会が実施する職員採用試験を受験し、合格する必要があります。採用試験は、「大学卒業程度」、「短期大学卒業程度」、「高等学校卒業程度」、「民間企業等職務経験者」、「就職氷河期世代」、「警察官A」、「警察官B」に区分して実施しています。採用試験のおおまか
2018年3月15日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス,労働雇用政策課 カテゴリー:子育て・青少年,労働・雇用
ハローワークとくしまジョブステーション お問い合わせ 商工労働観光部労働雇用戦略課雇用促進戦略担当徳島市万代町1ー1電話番号:088ー621ー2347FAX番号:088ー621ー2852メールアドレス:roudoukoyousenryakuka@pref.tokushima.jp
2017年4月1日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス,税務課 カテゴリー:税
常勤顧問」として雇用しています。この場合、常勤顧問に対する給与は報酬給与額となるのですか。 法人事業税の付加価値割の課税標準となる報酬給与額は、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供の対価として支払われるものであって、法人税において損金に算入され、かつ、支払われた対価が所得税において給与
2016年2月9日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス,人事委員会事務局 カテゴリー:県政総合,試験・資格・検定・免許
採用試験を受験するには,受験料は,必要ですか。 県職員,警察官等の採用試験の受験にあたって,受験料は,必要ありません。ただし,申込書及び受験票の郵送料や交通費等については,各自で,ご負担いただくことになります。 関連情報 徳島県職員採用案内 お問合せ先 人事委員会事務局任用課任用企画担当徳島市万代町
2023年1月26日 テーマ:職員募集 カテゴリー:
雇用形態 会計年度任用職員(フルタイム) 雇用期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(更新制度あり) 採用人数 1人 必要資格 社会福祉士 業務内容 地域連携業務入退院、転院における、その後の施設利用・情報提供等、福祉・医療関係サービス全般の相談に応じ、助言、指導及び必要な援助をおこなう 勤務
2017年5月2日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス,県民ふれあい課 カテゴリー:市町村・地域づくり・選挙
関連情報 自治総合センターホームページ お問合せ先 生活環境部 労働雇用政策課 移住交流室徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2099ファクシミリ:088-621-2852E-Mail:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushika.lg.jp
2013年4月2日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス カテゴリー:労働・雇用
・サポート・センターについて  お問い合わせ 商工労働観光部労働雇用戦略課働き方改革担当徳島市万代町1-1電話番号:088-621-2345FAX番号:088-621-2852メールアドレス:roudoukoyousenryakuka@pref.tokushima.jp
2023年5月16日 テーマ:採用希望の方へ カテゴリー:
採用)の募集について 令和5年度 徳島県職員(臨床検査技師)選考採用試験実施要領(令和6年度4月採用) 1.試験区分、採用予定人員及び職務の内容 募集対象:臨床検査技師受付期間:令和5年5月16日(火)~6月16日(金)試験日:令和5年7月9日(日)採用予定人員:臨床検査技師(1名程度)職務の内容:
2021年10月29日 テーマ:職員募集 カテゴリー:
雇用形態 会計年度任用職員(フルタイム) 雇用期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(契約更新あり) 採用人数 3名 必要な資格 介護初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)、介護福祉士、看護師、准看護師のいずれか 業務内容 病棟での看護業務の補助食事・清潔・排泄等の日常生活の介助ベッドメイキング・
2017年4月1日 テーマ:よくある質問(Q&A)検索サービス,税務課 カテゴリー:税
雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供の対価として支払われるものであって、法人税において損金に算入され、かつ、支払われた対価が所得税において従業員等の給与所得又は退職所得となるものとされています。従いまして、法人が労務の提供の対価として従業員等に支払う給与等が報酬給与額となりますので、所得税