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適正表示推進事業者認定制度について

県では、適正な食品表示及び食品の製造過程の見える化を推進するため、平成28年9月に、「適正表示推進事業者認定制度」を創設しました。
この制度は、表示の根拠となる資料(仕入関係資料等)の整備や、食品に関する情報の提供など、食品表示の適正化に関する取組が一定の水準に達している事業者を県が認定する制度です。

◆認定のメリット

・適正な食品表示及び食品製造過程の見える化に積極的に取り組む事業者として、イメージアップにつながります。
・県のホームページ等で「適正表示推進事業者」としてPRします。
・従業員の意識向上やコンプライアンス向上につながります。
・業界全体のイメージ向上につながります。

◆対象となる事業者

○徳島県食品表示の適正化等に関する条例第24条に基づく届出を行っている事業者
・水産加工業者 ・農産加工業者

○食品衛生法第55条第1項に基づく営業許可を取得または食品衛生法第57条第1項に基づく届出を行っている事業者
・飲食店営業 ・菓子製造業 ・漬物製造業 など

◆認定基準

・原料原産地等の表示を行っている原材料について、仕入関係資料の整備保存を行っており、当該仕入関係資料によって、食品のトレーサビティが確保されていること。
・適正な食品表示(飲食店においてはメニュー表示)を行っているとともに、適正表示推進事業者認定制度実施要綱及び関係法令を遵守していること。
・食品の原料原産地等に関する情報の提供に努めていること。
・県が行う検査に適合していること。
・取り扱う食品の衛生に十分注意を払い、食品衛生法に基づき適切な品質管理を行っていること。

◆申請について

1.申請書類の提出
・各種申請書は、PDF形式でダウンロードできます。
・申請にあたっては、認定申請書のほか、添付資料として事業者概要、取扱商品一覧等及び手数料徳島県収入証紙で1万円)が必要です。
・申請書及び必要書類は、安全衛生課まで郵送又は持参してください。(ファクシミリやメールでの受付は行っておりません。

○申請書類提出先
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県庁 安全衛生課 食品表示企画担当

2.認定書の交付
・申請後、書類の審査および実地調査を経て、認定基準に適合していると確認されると、認定書が交付されます。

申請書等様式

■認定申請書

■認定事項変更申請書 ※認定事項の変更の際に、認定書とともに提出してください

■認定書再交付申請書 ※認定書を紛失または毀損した際に提出してください。

■認定廃止届出書 ※事業の廃止の際に、認定書とともに提出してください

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