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Q 加工食品の製造に使用する「添加物」はどのように表示するのですか

添加物は、食品を作ったり、保存したりするために一定の目的をもって、意図的に使われるものです。食品衛生法では、添加物を「食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義づけています。
添加物は、次の4種類に分類されます。(詳しくは、「Q 添加物にはどのようなものがあるのですか」をご覧ください。)
(1)人の健康を損なうおそれがないとして厚生労働大臣が定める【指定添加物】
(2)長年の使用実績により厚生労働大臣が認めた【既存添加物】
(3)【天然香料】
(4)【一般飲食物添加物】

使用した添加物は用途によって、『物質名』、『用途名併記』、『一括名』等の表示方法が定められています。
添加物の食品への表示は物質名による表示が原則です。しかしながら、物質名がわかりにくい化学名となっていることもあるので、「簡略名」や「類別名」も定められています。

『物質名』による表示

添加物は、原則として『物質名』による表示を行います。
ただし、規定された「別名」、「簡略名」、「類別名」での表示も可能です。

<表示例>
物質名 別名 簡略名又は類別名
L-アスコルビン酸 ビタミンC アスコルビン酸 V.C
炭酸水素ナトリウム 重炭酸ナトリウム 重曹
食用赤色102号 ニューコクシン 赤色102号 赤102

『用途名併記』による表示

次の8種類の目的で使用する添加物は、消費者に情報を提供するために、『物質名』と『用途名』を併記します。

(表)
用途名 表示例
甘味料 甘味料(サッカリンNa)
着色料 着色料(赤3)又は赤色3号
保存料 保存料(ソルビン酸K)
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 増粘剤(カラギナン)、安定剤(CMC)、ゲル化剤(ペクチン)
酸化防止剤 酸化防止剤(エリソルビン酸Na)
発色剤 発色剤(亜硫酸Na)
漂白剤 漂白剤(次亜硫酸Na)
防かび剤又は防ばい剤 防かび剤(OPP)

『一括名』による表示

次の14種類は用途名で表示できます。
通常、複数の添加物の組み合わせにより機能を果たすようなものや、食品中にも常在するようなもので、個々の成分を表示する必要性が少ないと考えられるようなものには、次の『一括名』による表示が認められています。

(表)
一括名
イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、豆腐用凝固剤、香料、酸味料、軟化剤、pH調整剤、苦味料、乳化剤、膨張剤、光沢剤、調味料

添加物の表示が省略(免除)できる場合

(1)「加工助剤」の場合(製品にほとんど残らない場合)
・食品の完成前に除去されるもの
・添加した食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させないもの
・使用した食品に残存する量が少なく、かつ、その成分による影響を食品に及ぼさないもの
(2)「キャリーオーバー」の場合(原材料由来で製品中で効果がない場合)
原材料として使用する食品から持ち越された添加物であり、かつ、目的とする食品の製造または加工の工程では使用しないものであって、最終製品中に残存する量がその食品中で効果を発揮する量より少ない量しか含まれていないもの。

加工食品【一括表示】への添加物の表示方法

〔添加物以外の原材料〕と〔添加物〕は区分して表示します。
区分の仕方は次のとおりです。
原材料及び添加物は、それぞれ重量割合が多い順に表示します。

(1)原材料と添加物を事項名欄で区分して表示する場合

(表)
名称 ミックスジャム
原材料名 果実(いちご、りんご)、糖類(砂糖、水あめ)
添加物 増粘多糖類、酸味料

(2)原材料と添加物を事項名欄で区分せずに表示する場合

<原材料と添加物を記号(スラッシュ等)で区分し表示する方法>
名称 ミックスジャム
原材料名 果実(いちご、りんご)、糖類(砂糖、水あめ)/増粘多糖類、酸味料
<原材料と添加物を改行して表示する方法>
名称 ミックスジャム
原材料名 果実(いちご、りんご)、糖類(砂糖、水あめ) 増粘多糖類、酸味料
<原材料と添加物を別欄に表示する場合>
名称 ミックスジャム
原材料名 果実(いちご、りんご)、糖類(砂糖、水あめ)
増粘多糖類、酸味料
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