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食品関係の営業を始めるには

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食品関係の営業を始めるには
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飲食店を営業したり,食品の製造や販売をする場合には,事前に営業許可を取得または営業届出を提出する必要があります。
食品衛生法に基づく営業許可が必要な業種は32業種あり,それぞれ必要な施設基準が定められています。営業許可を取得するには,施設基準に適合した専用の営業施設が必要となり,営業所所在地を管轄する保健所に申請を行ってください。
また、営業許可業種及び公衆衛生に与える影響が少ない営業以外については、営業を開始する前に、営業所所在地を管轄する保健所に届け出を行ってください。
*公衆衛生に与える影響が少ない営業
1 食品又は添加物の輸入をする営業
2 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
3 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
4 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
5 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
詳細については,こちらをご覧ください。

徳島県徳島保健所 食品ページ

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