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塩蔵わかめ

【湯通し塩蔵わかめ】の表示例

<湯通し塩蔵わかめ>

表示例 湯通し塩蔵わかめ1
湯通し塩蔵わかめ
表示例 湯通し塩蔵わかめ2

<義務表示事項>
〔一括表示内〕
・名称
・原材料名
・添加物
・原料原産地名 ・・・原料わかめの原産地(国産、鳴門水域産、徳島県産、徳島県鳴門市産など)
・食塩含有率
・内容量
・消費期限又は賞味期限
・保存方法
・使用方法
・原産国名・・・輸入品のものに限ります。
・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)
〔一括表示枠外〕
・名称の用語:商品名の表示された箇所に近接した箇所に、14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示。
・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

『塩蔵わかめ』、『湯通し塩蔵わかめ』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>
〔名称〕
・塩蔵わかめには「塩蔵わかめ」と、湯通し塩蔵わかめには「湯通し塩蔵わかめ」と表示します。
〔原材料名〕
・わかめにあっては、「わかめ」と表示します。ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものは、乾燥わかめを使用した旨を表示します。わかめ以外の原材料は、「食塩」等と最も一般的な名称をもって表示します。
〔食塩含有率〕
・実含有率を下回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位で表示します。
※食塩含有率が40%以下の場合は、事項名とともの省略が可能。
〔使用方法〕
・「塩抜きして使用すること」等と表示します。
〔名称の用語〕
・商品名の表示された箇所に近接した箇所に、14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示。
<表示禁止事項>
・「天然」又は「自然」の用語。ただし、天然わかめを使用した場合を除く。
・「本場」又は「特産」の用語。ただし、当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」又は「特産」の用語を除く。
・乾燥わかめを水で戻したものは、「新鮮」その他新しさを示す用語
・品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語又は官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語

★『塩蔵わかめ』とは?
〔塩蔵わかめ〕
(1)わかめ(ワカメ属)又は乾燥わかめを水で戻したものに食塩を加えて脱水したもの
(2)(1)に食塩を加えたもの
〔湯通し塩蔵わかめ〕
(1)わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む。)で冷却したものに食塩を加えて脱水したもの
(2)(1)に食塩を加えたもの

【鳴門わかめ】

※徳島県では、「鳴門わかめ」の消費者の信頼を高め、ブランド力のさらなる向上を図るために、「加工履歴管理」や「適正な食品表示」を備えた鳴門わかめ加工業者を県が認定する「徳島県鳴門わかめ認証制度」を創設しています。

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