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塩蔵わかめ

【湯通し塩蔵わかめ】の表示例

<例1>

湯通し塩蔵わかめ表示例1
湯通し塩蔵わかめ

<例2>

湯通し塩蔵わかめ表示例2

<義務表示事項>
・名称
・原材料名
・添加物
・原料原産地名 ・・・原料わかめの原産地(国産、鳴門水域、徳島県産、徳島県鳴門市産など)
・食塩含有率(食塩含有率40%以下は省略可)
・内容量
・消費期限又は賞味期限
・保存方法
・原産国名・・・輸入品のものに限ります。
・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)
・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

『塩蔵わかめ』、『湯通し塩蔵わかめ』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>
〔名称〕
・塩蔵わかめには「塩蔵わかめ」と、湯通し塩蔵わかめには「湯通し塩蔵わかめ」と表示します。
〔原材料名〕
・わかめにあっては、「わかめ」と表示します。ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものは、乾燥わかめを使用した旨を表示します。わかめ以外の原材料は、「食塩」等と最も一般的な名称をもって表示します。
〔食塩含有率〕
・実含有率を下回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位で表示します。
※食塩含有率が40%以下の場合は、事項名とともの省略が可能。

<表示禁止事項>
・「天然」又は「自然」の用語。ただし、天然わかめを使用した場合を除く。
・「新鮮」その他新しさを示す用語

★『塩蔵わかめ』とは?
〔塩蔵わかめ〕
(1)わかめ(ワカメ属)又は乾燥わかめを水で戻したものに食塩を加えて脱水したもの
(2)(1)に食塩を加えたもの
〔湯通し塩蔵わかめ〕
(1)わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む。)で冷却したものに食塩を加えて脱水したもの
(2)(1)に食塩を加えたもの

【徳島県鳴門わかめ認証制度】

※徳島県では、「鳴門わかめ」の消費者の信頼を高め、ブランド力のさらなる向上を図るために、「加工履歴管理」や「適正な食品表示」を備えた鳴門わかめ加工業者を県が認定する「徳島県鳴門わかめ認証制度」を創設しています。

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