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鳴門わかめ認証制度について

 県では、「鳴門わかめ」の消費者の信頼を高めるため、平成26年10月に「徳島県鳴門わかめ認証制度」を創設しました。

 この制度は、原料仕入れから製品出荷に至るまでのわかめの加工履歴を適正に管理している鳴門わかめ加工事業者を県が認定するものです。

 認定申請を受け付けると、県は書類審査及び現地調査を行い、外部審査委員の意見を聞いて認定の可否を決定します。

 認定を受けた加工業者は、製造する鳴門わかめ製品のうち食品表示が適正であると県が認めたものに、「鳴門わかめ認証マーク」を表示することができます。

鳴門わかめ認証マーク

1 認定対象となる加工業者

本制度による認定を受けることが出来るわかめ加工業者は次の要件を全て満たす方になります。

(1)「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」に基づく特定食品製造業(水産加工業)届出事業者

(2)徳島県内に加工施設を有している加工業者

(3)徳島県産鳴門わかめを原料に加工を行っている加工業者

(4)原料のわかめについて、入荷から製品出荷までの加工履歴を管理している加工業者

2 申請について

 認定を希望する場合は、県水産振興課に申請書等の提出が必要です。

 詳しくは県水産振興課振興流通担当にお問い合わせください。

3 認定申請受付期間

 原則年2回(5月、11月)の受付を予定しています。

 ※ 認定申請受付期間は、その都度、県HP等でお知らせします。

4 これまでの認定事業者

 徳島県鳴門わかめ協議会の作成した鳴門わかめ認証制度のHPに掲載しております。

 こちらをご参照ください。

 制度の内容や詳しい認定要件、基準、申請に必要な書類などについては、徳島県鳴門わかめ認証制度要綱をご覧ください。

 不明な点がある場合は、水産振興課振興流通担当(電話088-621-2472)へお問い合わせください。