文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

審議会等(教育委員会)

附属機関

 法令や条例の規定に基づき、知事の下に置かれる機関です。それぞれ定められた事項について、調停、審査、審議又は調査等を行っています。

要綱設置の協議会等

 県民や専門的立場からの意見・提言等を、県の行政に反映させることを主たる目的として設置している会議です。

合議制の機関

自治法上の附属機関にとどまらず、一定の範囲で法的な権限を有する教育委員会の下部組織たる合議制の機関です。

合議制の機関(教育委員会)