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「徳島県中小企業特別高圧電力料金補助金」に係る消費税仕入控除税額の報告事務について

概要

消費税はその制度上、重複して課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。

補助金の受入は、消費税法上課税対象とはなりませんが、一方で、補助事業の対象経費については、

課税仕入として課税売上から控除(仕入税額控除)をすることが可能です。

このため、仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費に係る消費税額を実質的に負担していないことになります。

このことから、標記の補助金については、「令和5年度徳島県中小企業特別高圧電力料金補助金交付要綱」第4条第4項において、

補助事業完了後に消費税の申告により、補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに県知事に報告し、当該仕入控除税額を返還していただくこととしております。

※消費税仕入税額控除制度の詳細については、お近くの国税当局や担当の税理士等に御確認ください。

報告の対象事業者

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中に、「徳島県中小企業特別高圧電力補助金事業」に基づき、補助金の交付を受けたすべての事業者が対象となります。

※運営形態は、法人・個人事業いずれも対象です。

補助金返還の有無について

消費税の確定申告の状況を御確認のうえ、以下のフローチャート等を参考に、返還額の有無について御報告をお願いします。

なお、返還額が0円の場合でも、報告は必要となります。

提出期限

令和7年4月30日(水)まで

提出書類

仕入控除税額(返還額)の有無等に応じた以下の書類

・(様式7号)消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(※令和6年度分の様式とは異なりますので、ご注意ください。)

・入力シート

・参考資料(必要な場合のみ)(確定申告書の写し、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表、特定収入割合の計算過程がわかる資料など)

※令和5年度は次の2つの期間に補助を行っており、それぞれの期間ごとに返還額を算出し、報告書(様式7号)等を提出する必要があります。

(1)令和5年7月~9月、(2)令和5年10月~12月

提出方法

可能な限り電子メールにて、徳島県経済産業部企業支援課までご提出ください。

電子メール対応不可の場合は、郵送又はFAXにてご対応お願いいたします。

【提出先】

徳島県経済産業部企業支援課商業振興・経営支援担当

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

TEL:088-621-2147

FAX:088-621-2853

Email:kigyoushienka@pref.tokushima.lg.jp

返還方法

(1)返還なしの場合

仕入控除税額報告書等の提出後に、不備がない場合、手続き完了となります。

(2)返還が生じた場合

仕入控除税額報告書等の提出後、当該返還相当額について県から事業者へ納付書(請求書)をR7年4月以降に発送いたしますので、必ず期限までに金融機関の窓口等でお振込みください。

その他

・返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算してください。(ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる)

・算出された返還額は円未満を切り捨ててください。

・報告書等提出書類に記載する「交付決定日」及び「交付決定番号」が御不明の場合は、可能な限り電子メールにて徳島県企業支援課までお問い合わせください。

・その他詳細については、お近くの国税当局や担当の税理士等に御確認ください。