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「セーフティネット保証1号、5号」の指定について

・セーフティネット保証1号指定:R8.7.31

セーフティネット保証5号指定(583業種):R8.7.1R8.9.30まで


セーフティネット保証について

セーフティネット保証の認定は、中小企業者の住所地を管轄する市町村が認定を行います。

セーフティネット保証1号

株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証1号が指定されました。(令和8年7月31日)

・セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度

■対象企業:次のいずれかに該当すること

(イ)指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること

(ロ)指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること

認定基準については各市町村にお問い合わせください。

■詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください(全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に特別相談窓口も設置されています)

https://www.meti.go.jp/press/20260724005.html

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号について、業況が悪化している583業種が指定されました。(R8.9.30まで)

指定業種:令和8年7月1日から令和8年9月30日まで

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260611_5gou.pdf

■詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html


《徳島県中小企業向け融資制度で利用可能な資金について》

●セーフティネット資金

融資対象:

県内に事務所を有し、原則として1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、組合、医療法人等又は特定非営利活動法人であって、次の各号のいずれかに該当する者

(1)中小企業信用保険法第2条第5項の各号のいずれかの規定に基づき市町村長認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者

(2)中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者

資金使途:運転資金

融資金額:1企業者又は1組合7,000万円以内

融資期間:ア)5年以内 イ)8年以内 ウ)10年以内(据置期間2年以内)

融資利率:ア)年1.95%以内 イ)年2.05%以内 ウ)年2.15%以内

(中小企業信用保険法第2条第5項第5号、第7号及び第8号に係るものについては、それぞれ年0.25%を追加)

保証料率:年0.30%

●経営安定借換資金

融資対象:

融資申込時において県の保証付き融資制度の残高を有し、本資金の活用により、安定的経営が見込まれ、返済の見込みが十分ある者

〈経営改善強化枠〉

上記に加え、徳島県信用保証協会の「経営支援・創業推進強化事業(専門家派遣事業)」を活用し、経営改善計画の策定又は実行に取り組む

資金使途:運転資金、設備資金

融資金額:1企業者5,000万円以内

(経営改善強化枠を利用する者については、1企業者7,000万円以内)

融資期間:8年以内(据置期間2年以内)

(経営改善強化枠を利用する者については、10年以内)

融資利率:年2.45%以内

(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号、第6号又は同条第6項のいずれかの規定により市町村長の認定を受けた者は、年2.20%以内)

保証料率:年0.70%

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、融資をお申込みください。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。