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令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度について

 令和6年能登半島地震で被災した宗教法人の建物等の復旧のために、宗教法人が募集する寄附金で、次の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※)を受けることができます。

※優遇措置の内容

 個人の場合…所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。

 法人の場合…寄附金の全額を損金に算入できます。

1 対象となる施設

寄附金の募集の対象となる施設等は、次に掲げるものです。

  1. 宗教法人が事業の用に供していた(個人所有は不可)建物(その付属設備を含む。)及びその構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地のうち、以下の3(a)、(b)の要件すべてを満たすもの
  2. 宗教法人が事業の用に供していた(1)以外の固定資産で、(1)に掲げる固定資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊をしたことに伴って滅失又は損壊をしたもののうち、以下の3(a)、(b)の要件すべてを満たすもの
  3. (a)宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること (b)令和6年能登半島地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること

2対象となる費用

 1の施設等の原状回復のために必要な費用に充てるものとして適切に算定される事業費の範囲内の額とし、法人の自己資金、借入金及び補助金によって賄えない部分が対象となります。

3 所轄庁への確認の申請

 単立宗教法人及び包括宗教法人は、自ら所轄庁へ申請する必要があります。被包括宗教法人は、自ら所轄庁へ申請する方法と包括宗教法人を通じて申請する方法があります(併用不可)。

 所轄庁による確認の期限は、令和9年12月31日までです。

 なお、法令等に基づく建築行為等の制限がある場合には、所轄庁は令和10年1月1日から令和11年12月31日までのいずれかの日を確認を受ける期限として定めることができます。

4 対象となる期間

所轄庁による確認を受けた日の翌日から3年以内で、法人が募集要項で定めた日までです。

(注)詳しくは「指定寄附金制度に係る申請の手引」を御覧ください。

また、申請に当たっては、あらかじめ所轄庁に御相談ください。