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徳島県ひとり親家庭等生活支援給付金について

徳島県内の町村にお住まいの児童扶養手当を受給されているひとり親家庭の方について、食品等の物価高騰に直面し厳しい状況にあることに鑑み、生活の安定を図るため国の「重点支援地方創生臨時交付金」を活用し緊急的な生活支援給付金を支給します。

支給対象者や支給の手続きについては、以下の内容をよくご確認ください。

1.支給対象者

県が支給する令和8年2月分の児童扶養手当の受給者

【注意】

・対象となるのは徳島県が児童扶養手当を支給している町村にお住まいの方となります。(市にお住まいの方については各市から児童扶養手当が支給されておりますので、お住まいの市に給付金の実施の有無を含めお問い合わせください。)

・上記に該当する場合でも、ひとり親家庭への生活支援給付金に相当する給付をすでに受給されている(または受給が決定している)場合は本給付金の対象となりません。

現況届やその他必要書類未提出を理由に2月分(3月11日)の支給を受けていない方は、本給付金の対象とはなりません。

2.支給額

児童扶養手当の対象児童1人当たり一律2万円

3.給付金の支給手続き及び様式

(1)支給申請

原則、申請は不要です

(児童扶養手当の受給用口座に振り込みます。)

(2)受給拒否の届出

給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否届出書(様式第1号)」を令和8年4月17日(金)までに県の各福祉事務所に提出してください。

※県の各福祉事務所の詳細については下記「4.各種届け出窓口」をご確認ください。

(3)口座の変更

児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出るおそれある場合は、児童扶養手当の受給用口座を変更するなどの手続きを令和8年4月17日(金)までにお住まいの町村役場で行ってください。

また、令和8年2月分を最後に児童扶養手当の受給が終了しているなど口座変更の手続きができない場合は、「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を同じく令和8年4月17日(金)までに県の各福祉事務所に提出してください。

※給付金の支給は原則児童扶養手当の受給用口座に振り込みます。変更の届出はやむを得ない場合に限ります。

※県の各福祉事務所の詳細については下記「4.各種届け出窓口」をご確認ください。

4.各種届け出窓口

県の各福祉事務所
名称 所在地 電話番号 担当地区
東部福祉事務所 〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目67 (088)626-8718 勝浦郡、名東郡 名西郡、板野郡
南部福祉事務所 〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 (0884)74-7368 那賀郡、海部郡
西部福祉事務所 〒778-0002 三好市池田町マチ2415 (0883)76-0413 美馬郡、三好郡

※児童扶養手当の受給用口座の変更は、お住まいの町村役場の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

5.Q&A

Q1.給付金はいつ振り込まれますか?

A.

支給要件の確認等ができ次第、支給を行う予定です。

Q2.この給付金の対象外となるのは、どんな場合(人)ですか?

A.

以下の場合です。
・令和8年2月分の児童扶養手当が全額支給停止となっている場合。
・現況届の未提出等の手続不備を理由に支給差し止めとなっている場合。
・ひとり親家庭への生活支援給付金の支給を他の自治体からすでに受けている場合。
・市在住の方(お住まいの各市に給付金の有無をお問い合わせください。)
・児童扶養手当の受給用口座を解約している等の理由により、令和9年1月31日まで
に支給が完了しなかった場合。

Q3.「ひとり親家庭への生活支援給付金に相当する給付をすでに受けている場合」とはどのような場合ですか?

A.

他自治体から転入された方などで、児童扶養手当の受給者が対象の生活支援を目的とした給付金をすでに受給(または受給が決定)している場合などを指します。

Q4.この給付金は所得税の課税対象となりますか?

A.

課税対象となります。
「一時所得」として扱われ、他の一時所得(保険の解約返戻金など)との合計額が、一定の基準を超える場合には、確定申告が必要になることがあります。詳細については、お近くの税務署または、税理士にご相談ください。

Q5.「受給拒否届出書」はどこに提出すれば良いですか?また、口座の変更はどこで行えば良いですか?

A.

・受給拒否届出書 県の各福祉事務所の児童扶養手当担当窓口(※)
・児童扶養手当の受給用口座の変更 お住まいの町村役場の児童扶養手当担当窓口

※県の各福祉事務所
名称 所在地 電話番号 担当地区
東部福祉事務所 〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目67 (088)626-8718 勝浦郡、名東郡 名西郡、板野郡
南部福祉事務所 〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 (0884)74-7368 那賀郡、海部郡
西部福祉事務所 〒778-0002 三好市池田町マチ2415 (0883)76-0413 美馬郡、三好郡

6.リーフレット