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徳島県ひとり親家庭等生活支援給付金について

徳島県内の町村にお住まいの児童扶養手当を受給されているひとり親家庭の方について、食品等の物価高騰に直面し厳しい状況にあることに鑑み、生活の安定を図るため緊急的な生活支援給付金を支給します。

支給対象者や支給の手続きについては、以下の内容をよくご確認ください。

1.支給対象者

以下のア~イのいずれかに該当する方

  1. 令和7年2月分(3月11日支給)の児童扶養手当受給者の方
  2. 令和7年3月分の児童扶養手当新規認定者の方

【注意】

対象となるのは徳島県が児童扶養手当を支給している町村にお住まいの方となります。(市にお住まいの方については各市から児童扶養手当が支給されておりますので、お住まいの市に給付金の実施の有無を含めお問い合わせください。)

・上記に該当する場合でも、ひとり親家庭への生活支援給付金に相当する給付をすでに受給されている(または受給が決定している)場合は本給付金の対象となりません。

現況届やその他必要書類未提出を理由に2月分(3月11日)の支給を受けていない方は、本給付金の対象とはなりません。

2.支給額

支給対象者が養育する

児童扶養手当の対象児童1人当たり一律2万円

3.給付金の支給手続き及び様式

(1)支給申請

・給付金は、申請不要で受け取れます。

・児童扶養手当の受給用口座に振り込みます。

(2)受給拒否の届け出

給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否届出書(様式第1号)」を令和7年4月11日(金)までに県の各福祉事務所に提出してください。

※県の各福祉事務所の詳細については下記「4.各種届け出窓口」をご確認ください。

(3)口座の変更

児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がでる恐れがある場合は、児童扶養手当の受給用口座を変更するなどの手続きを令和7年4月11日(金)までにお住まいの町村役場で行ってください。

また、令和7年2月分を最後に児童扶養手当の受給が終了しているなど口座変更の手続きができない場合は、「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を同じく令和7年4月11日(金)までに県の各福祉事務所に提出してください

※給付金の支給は原則児童扶養手当の受給用口座に振り込みます。変更の届出はやむを得ない場合に限ります。

※県の各福祉事務所の詳細については下記「4.各種届け出窓口」をご確認ください。

4.各種届け出窓口

県の各福祉事務所
名称 所在地 電話番号 担当地区
東部保健福祉局 (徳島庁舎) 〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目67 (088)626-8718 勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
南部総合県民局 (美波庁舎) 〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 (0884)74-7368 那賀郡、海部郡
西部総合県民局 (三好庁舎) 〒778-0002 三好市池田町マチ2415 (0883)76-0413 美馬郡、三好郡

※児童扶養手当の受給用口座の変更は、お住まいの町村役場の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

5.Q&A

Q1.給付金はいつ振り込まれますか?

A.

支給要件の確認等ができ次第、令和7年4月~5月までに支給を行います。

Q2.児童扶養手当の令和7年2月分が全部支給停止または差し止めになっている場合は支給対象となりませんか?

A.

令和7年2月分が全部支給停止となっている方は支給の対象となりません。また、現況届等の必要書類が未提出となっていることを理由に2月分(3月11日支給の)児童扶養手当が差し止めとなっている方についても給付金の対象となりませんので、ご承知おきください。

Q3.「ひとり親家庭への生活支援給付金に相当する給付をすでに受けている場合」とはどのような場合ですか?

A.

県内町村以外の自治体から転入された方などで、児童扶養手当の受給者が対象の生活支援を目的とした給付金を前にお住まいだった自治体からすでに受給(または受給が決定)している場合などを指します。

Q4.「受給拒否届出書」はどこに提出すれば良いですか?

A.

受給拒否届出書は県の各福祉事務所の児童扶養手当担当窓口(※)に届け出てください。

※上記「4.各種手続き窓口」をご確認ください。

Q5.口座の変更はどこで行えば良いですか?

A.

児童扶養手当の受給用口座の変更は、お住まいの町村役場の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

また、「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を届け出る場合は、県の各福祉事務所の児童扶養手当担当窓口(※)に届け出てください。

※上記「4.各種手続き窓口」をご確認ください。

6.リーフレット