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徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

★重要なお知らせ★

令和7年4月1日から実施要綱の一部が改正となり、それに伴い、申請書類等も変更しています。

旧様式での申請は受け付けられませんので、ご注意ください

徳島県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望を持って治療に取り組めるよう、将来子どもを授かる可能性を温存するための「妊孕性温存療法」及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて妊娠を試みる「温存後生殖補助医療」に要する費用の一部を助成しています。

国の実施要綱改正に伴い、本事業の実施要綱の一部を改正しました。(令和7年4月1日施行)

助成事業説明リーフレット(令和7年5月作成版)_1
助成事業説明リーフレット(令和7年5月作成版)_2

1.妊孕性温存療法について

助成対象者

次に掲げる(1)~(6)の全てを満たしている方が対象となります。

(1)申請日において徳島県内に住所を有する方

(2)指定医療機関において実施された対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方

(3)次のいずれかの原疾患の治療を受ける方

  1. 「小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療
  2. 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
  3. 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
  4. アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師により、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

  • 子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定させる場合は助成の対象になりません。
  • 原疾患の治療前を基本としますが、治療中または治療後であっても医学的な必要性がある場合には助成対象となります。

(5)指定医療機関から妊孕性温存療法を受けること及び研究への臨床情報等の提供をすることについて説明受け、本事業に参加することに同意していただける方

  • 対象者が未成年者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成年後見人による同意が得られた方が対象となります。

(6)本事業の助成対象となる費用について、重複して他制度の助成等を受けていない方

助成対象・助成上限額

妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用を助成対象経費とします。

ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。

助成上限額
対象となる治療 1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円
未受精卵子凍結に係る治療 20万円
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) 40万円
精子凍結に係る治療 2万5千円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

助成回数

対象者一人に対して通算2回までが助成対象となります。

  • 他の都道府県が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による助成を受けられた場合も1回と数えます。
  • 異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までとなります。

申請に必要な書類

(1)~(9)の全ての書類が必要です。※(7)は該当者のみ

(1)(様式第1-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成申請書(妊孕性温存療法分)

(2)(様式第1-2号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)

(3)(様式第1-3号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)<必要な場合>

(4)(様式第1-4-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)

(5)(様式第1-4-2号)化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表(原疾患治療実施医療機関)

(6)申請日に徳島県内に住所を有していることが確認できる住民票(原本)

  •  個人番号の記載がなく、発行から3ヶ月以内のもの
  •  対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法廷代理人であること(続柄)が分かるもの

(7)【胚(受精卵)凍結の場合】戸籍謄本(原本)

  •  発行から3ヶ月以内のもの

(8)領収金額内訳証明書部分の領収書及び明細書の写し

(9)金融機関の通帳等の写し(カナ名義、口座番号、支店名が分かるもの)

◎事実婚である場合は、以下の書類もご提出ください。

  1. 両人の戸籍謄本
  2. 両人の住民票
  3. 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第1-5号)

2.温存後生殖補助医療について

助成対象者

次に掲げる(1)~(6)の全てを満たしている方が対象となります。

(1)申請日において徳島県内に住所を有する方

(2)指定医療機関において実施された対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦

(3)夫婦のいずれかが、妊孕性温存療法の対象者の条件を満たし、妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた場合で、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方

(4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

(5)指定医療機関から温存後生殖補助医療を受けること及び研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受け、本事業に参加することに同意していただける方

(6)本事業の助成対象となる費用について、重複して他制度の助成等を受けていない方

助成対象・助成上限額

温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用を助成対象とします。

ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。

また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分及び次に係る生殖補助医療は対象外です。

  1. 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
  2. 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいいます。)によるもの
  3. 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいいます。)によるもの
助成上限額
対象となる治療 1回あたりの助成上限額
妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円 ※1
妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円 ※1~4
妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円 ※1~4

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

※2 人工授精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円

※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

助成回数

初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が

○40歳未満の方:子ども一人あたり通算6回まで

○40歳以上43歳未満の方:子ども一人あたり通算3回まで

  • 助成上限回数は、通算1回目の助成を受けた治療の開始日時点における妻の年齢で決定します。
  • 他の都道府県が実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による助成を受けられた場合も1回と数えます。
  • 助成を受けた後に、出産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。(妊娠12週以降に死産に至った場合も同様です。)

申請に必要な書類

(1)~(9)の全ての書類が必要です。

(1)(様式第2-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成申請書(温存後生殖補助医療分)

(2)(様式第2-2号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)

(3)(様式第2-3号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)<必要な場合>

(4)(様式第1-4-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)

(5)(様式第1-4-2号)化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表(原疾患治療実施医療機関)

(6)申請日に徳島県内に住所を有していることが確認できる住民票(原本)

  • 個人番号の記載がなく、発行から3ヶ月以内のもの

(7)戸籍謄本(原本)

  • 発行から3ヶ月以内のもの

(8)領収金額内訳証明書部分の領収書及び明細書の写し

(9)金融機関の通帳等の写し(カナ名義、口座番号、支店名が分かるもの)

◎事実婚である場合は、以下の書類もご提出ください。

  1. 両人の戸籍謄本
  2. 両人の住民票
  3. 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第2-4号)

◎出産や死産で助成回数をリセットする場合は、以下の書類もご提出ください。

  • 出生を証明する書類(戸籍謄本)
  • 死産を証明する書類(死産届(写)等)

3.申請期限について(妊孕性・温存後共通)

助成の申請は、原則として、妊孕性温存療法に係る費用又は温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。

  • 妊孕性温存療法に係る治療実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなど、やむを得ない事情により年度内に申請が難しい方は、担当まで電話でご連絡ください。

4.申請方法(妊孕性・温存後共通)

上記「申請に必要な書類」を次の宛先に提出してください。

〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地

徳島県保健福祉部健康寿命推進課

  • 封筒の表に「妊孕性助成申請書在中」と書いてください。
  • できるだけ特定記録や簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。
  • 郵送料は申請者がご負担ください。

5.注意事項(妊孕性・温存後共通)

1.助成決定及び助成金額は、徳島県保健福祉部健康寿命推進課から文書で通知します。

2.書類に不備がある場合、助成金を交付できないことがありますので、ご注意ください。

3.助成金を支給できない場合は、文書でその理由を付して通知します。

4.医療機関によっては、証明書の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。(助成の対象外となります。)

6.県内の指定医療機関(令和7年4月1日現在)

指定医療機関
病院名 所在地 連絡先
徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50-1 088-633-7175

※指定医療機関として登録を希望する医療機関は、担当までお問合せください。