〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
★重要なお知らせ★
令和7年4月1日から実施要綱の一部が改正となり、それに伴い、申請書類等も変更しています。
旧様式での申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
徳島県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望を持って治療に取り組めるよう、将来子どもを授かる可能性を温存するための「妊孕性温存療法」及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて妊娠を試みる「温存後生殖補助医療」に要する費用の一部を助成しています。
国の実施要綱改正に伴い、本事業の実施要綱の一部を改正しました。(令和7年4月1日施行)
次に掲げる(1)~(6)の全てを満たしている方が対象となります。
(1)申請日において徳島県内に住所を有する方
(2)指定医療機関において実施された対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方
(3)次のいずれかの原疾患の治療を受ける方
(4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師により、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
(5)指定医療機関から妊孕性温存療法を受けること及び研究への臨床情報等の提供をすることについて説明受け、本事業に参加することに同意していただける方
(6)本事業の助成対象となる費用について、重複して他制度の助成等を受けていない方
妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用を助成対象経費とします。
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
対象となる治療 | 1回あたりの助成上限額 |
---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 | 35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 | 20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) | 40万円 |
精子凍結に係る治療 | 2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 35万円 |
対象者一人に対して通算2回までが助成対象となります。
(1)~(9)の全ての書類が必要です。※(7)は該当者のみ
(1)(様式第1-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成申請書(妊孕性温存療法分)
(2)(様式第1-2号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)
(3)(様式第1-3号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)<必要な場合>
(4)(様式第1-4-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)
(5)(様式第1-4-2号)化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表(原疾患治療実施医療機関)
(6)申請日に徳島県内に住所を有していることが確認できる住民票(原本)
(7)【胚(受精卵)凍結の場合】戸籍謄本(原本)
(8)領収金額内訳証明書部分の領収書及び明細書の写し
(9)金融機関の通帳等の写し(カナ名義、口座番号、支店名が分かるもの)
◎事実婚である場合は、以下の書類もご提出ください。
次に掲げる(1)~(6)の全てを満たしている方が対象となります。
(1)申請日において徳島県内に住所を有する方
(2)指定医療機関において実施された対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
(3)夫婦のいずれかが、妊孕性温存療法の対象者の条件を満たし、妊孕性温存療法を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた場合で、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
(4)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
(5)指定医療機関から温存後生殖補助医療を受けること及び研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受け、本事業に参加することに同意していただける方
(6)本事業の助成対象となる費用について、重複して他制度の助成等を受けていない方
温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用を助成対象とします。
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分及び次に係る生殖補助医療は対象外です。
対象となる治療 | 1回あたりの助成上限額 |
---|---|
妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 |
妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が
○40歳未満の方:子ども一人あたり通算6回まで
○40歳以上43歳未満の方:子ども一人あたり通算3回まで
(1)~(9)の全ての書類が必要です。
(1)(様式第2-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成申請書(温存後生殖補助医療分)
(2)(様式第2-2号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)
(3)(様式第2-3号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)<必要な場合>
(4)(様式第1-4-1号)徳島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)
(5)(様式第1-4-2号)化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表(原疾患治療実施医療機関)
(6)申請日に徳島県内に住所を有していることが確認できる住民票(原本)
(7)戸籍謄本(原本)
(8)領収金額内訳証明書部分の領収書及び明細書の写し
(9)金融機関の通帳等の写し(カナ名義、口座番号、支店名が分かるもの)
◎事実婚である場合は、以下の書類もご提出ください。
◎出産や死産で助成回数をリセットする場合は、以下の書類もご提出ください。
助成の申請は、原則として、妊孕性温存療法に係る費用又は温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。
上記「申請に必要な書類」を次の宛先に提出してください。
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
徳島県保健福祉部健康寿命推進課
1.助成決定及び助成金額は、徳島県保健福祉部健康寿命推進課から文書で通知します。
2.書類に不備がある場合、助成金を交付できないことがありますので、ご注意ください。
3.助成金を支給できない場合は、文書でその理由を付して通知します。
4.医療機関によっては、証明書の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。(助成の対象外となります。)
病院名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
徳島大学病院 | 徳島市蔵本町2丁目50-1 | 088-633-7175 |
※指定医療機関として登録を希望する医療機関は、担当までお問合せください。