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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」とは

 皆様方が、日常使用している家庭用品には、いろいろな種類の化学物質が様々な目的で使われています。

 この法律は、家庭用品に含まれる化学物質による健康被害を未然に防止するために必要な規制を行っています。

「家庭用品」とは

 衣料品や住宅用洗剤など私たちが日常生活で使用する様々な生活用品のことです。

 ただし、薬、化粧品、食品、食器類など他の法律で安全対策をとられているものは除きます。

<家庭用品の基準>

 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から特に安全対策が必要な家庭用品を指定し、この家庭用品に含まれる有害な化学物質について、含有量等の安全基準を定めることができます。具体的な基準は、厚生労働省令で定められています。

 現在までに、次の21物質が健康被害を起こすことが明らかとなったため、規制されています。

有害物質
有害物質 用途 主な健康被害 規制日
ホルムアルデヒド 樹脂加工剤 粘膜刺激、皮膚アレルギー 昭和50年10月 1日
ディルドリン 防虫加工剤 肝臓障害、中枢神経障害 昭和53年10月 1日
DTTB※1 防虫加工剤 経皮・経口急性毒性、肝臓障害、生殖器障害 昭和57年 4月 1日
有機水銀化合物 防菌防カビ剤 中枢神経障害、皮膚障害 昭和50年10月 1日
トリフェニル錫化合物 防菌防カビ剤 経皮・経口急性毒性、皮膚刺激性障害、生殖機能障害 昭和54年 1月 1日
トリブチル錫化合物 防菌防カビ剤 経皮・経口急性毒性、皮膚刺激性障害、生殖機能障害 昭和55年 4月 1日
APO※2 防炎加工剤 造血機能障害 昭和53年 1月 1日
TDBPP※3 防炎加工剤 発ガン性 昭和53年11月 1日
BDBPP※4 防炎加工剤 発ガン性 昭和56年 9月 1日
塩化ビニル 噴射剤 発ガン性 昭和49年10月 1日
メタノール 溶剤 視神経障害 昭和57年 4月 1日
テトラクロロエチレン 溶剤 中枢神経障害 昭和58年10月 1日
トリクロロエチレン 溶剤 中枢神経障害、肝臓障害 昭和58年10月 1日
塩化水素 洗浄剤 皮膚、粘膜障害 昭和49年10月 1日
硫酸 洗浄剤 皮膚、粘膜障害 昭和49年10月 1日
水酸化ナトリウム 洗浄剤 皮膚、粘膜障害 昭和55年 4月 1日
水酸化カリウム 洗浄剤 皮膚、粘膜障害 昭和55年 4月 1日
ジベンゾ[a,h]アントラセン 木材防腐・防虫剤 発ガン性 平成16年 6月15日
ベンゾ[a]アントラセン 木材防腐・防虫剤 発ガン性 平成16年 6月15日
ベンゾ[a]ピレン 木材防腐・防虫剤 発ガン性 平成16年 6月15日
アゾ化合物※5 染料 発ガン性 平成28年 4月 1日

備考

  • (※1)4,6ージクロルー7ー(2,4,5ートリクロルフェノキシ)ー2ートリフルオルメチルベンズイミダゾール
  • (※2)トリス(1ーアジリジニル)ホスフィンオキシド
  • (※3)トリス(2,3ージブロムプロピル)ホスフェイト
  • (※4)ビス(2,3ージブロムプロピル)ホスフェイト化合物
  • (※5)化学的変化により容易に特定芳香族アミン(下表の24種類)を生成するものに限る
※5
名称
1 4ーアミノジフェニル
2 オルトーアニシジン
3 オルトートルイジン
4 4ークロロー2ーメチルアニリン
5 2,4ージアミノアニソール
6 4,4’ージアミノジフェニルエーテル
7 4,4’ージアミノジフェニルスルフイド
8 4,4’ージアミノー3,3’ージメチルジフェニルメタン
9 2,4ージアミノトルエン
10 3,3’ージクロロー4,4’ージアミノジフェニルメタン
11 3,3’ージクロロベンジジン
12 2,4ージメチルアニリン
13 2,6ージメチルアニリン
14 3,3’ージメチルベンジジン
15 3,3’ージメトキシベンジジン
16 2,4,5ートリメチルアニリン
17 2ーナフチルアミン
18 パラークロロアニリン
19 パラーフェニルアゾアニリン
20 ベンジジン
21 2ーメチルー4ー(2ートリルアゾ)アニリン
22 2ーメチルー5ーニトロアニリン
23 4,4’ーメチレンジアニリン
24 2ーメトキシー5ーメチルアニリン

 この他の化合物については、今のところ具体的な基準は設けられておりません。

 法令・通知文等は、以下の厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室(http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/kateiindex.html

<家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告>

 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告は、家庭用品等に係る健康被害の実態を把握し公表することにより家庭用品等における安全対策を一層推進することを目的とし、毎年度、医療機関(皮膚科・小児科)、(公財)日本中毒情報センターから収集し、厚労省が健康被害情報を取りまとめて公表しているものです。

 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室(http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/monitor(new).html