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生活困窮者就労訓練事業を認定しました(R2.2.14更新)

生活困窮者就労訓練事業を認定しました(R2.2.14更新)

「生活困窮者就労訓練事業」とは,雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対して,就労の機会を提供するとともに,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うもので,社会福祉法人,NPO法人,営利企業等が自主事業として実施します。一定の基準に適合している場合,都道府県知事は,就労訓練事業を認定することとされています。(生活困窮者自立支援法第16条第2項)

このたび,生活困窮者就労訓練事業を認定しました。

認定就労訓練事業所一覧

○就労訓練事業の利用者
長期離職者,ニート・ひきこもり,心身に課題があったり,精神疾患を抱える方,生活保護受給者など
○就労訓練事業の内容
  • 比較的軽易な作業(短時間も可)
  • 利用者の状態に応じた就労体験
    • 雇用契約を締結せず,訓練として就労を体験する。(非雇用型)
    • 雇用契約を締結して,支援付きの就労を行う。(雇用型)
  • 必要に応じて,身だしなみや健康管理に関する指導,ビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行う。
利用にあたっては,「生活困窮者自立相談支援機関(社会福祉協議会等窓口)」に相談し,就労訓練事業のあっせんを受ける必要があります。