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社会福祉施設整備工事に係る契約等事務手続きについて

国庫補助金及び民間公益補助事業による社会福祉施設整備については、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について(平成13年7月23日厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護・老健局長連名通知)」において、「施設建設工事に係る契約手続については、都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適切に行うこと」とされております。

「社会福祉施設整備工事に係る契約等事務手続きについて」は、社会福祉施設整備において公共工事に準じた入札契約がなされるよう、契約事務手続きの流れと書類様式等を定めたものです。

契約手続き等(令和3年4月1日改正版)

様式等