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徳島の環境 | 徳島県

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焼却炉について

焼却施設の処理基準が厳しくなりました。

この改正は、私たちの暮らしに有害な、ダイオキシン類の発生をおさえようとすることなどを目的としたものです。廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における廃棄物を焼却する焼却設備の構造について改正を行ったものです。

家庭も事業所もすべての焼却施設が対象ですから、気をつけてください。くわしくは、各市町村の担当窓口または、徳島県へお問い合わせください。

処理基準

廃棄物処理法においては、処理基準で「焼却設備を用いて焼却すること」と定められており、平成14年12月1日から、設備の構造については次の通り処理基準が厳しくなります。

改正前 基準 必要とされる対策の例
燃焼方法 煙突から焼却及び未燃物を飛散させないこと ●適正な負荷となるよう、焼却量を調整する
●排ガス処理設備や飛散防止ネットを設置する
煙突の先端から火炎又は黒煙(注)を出さないこと ●適正な負荷となるよう、焼却量を調整する
●必要な量の空気を通風させる
煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと ●隙間や破損部分がない焼却設備を用いる
●焼却中は廃棄物投入口の扉を閉めておく
●適正な負荷となるよう、焼却量を調整する
設備の構造 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること ●十分な高さ及び口径の煙突を設置する
●空気取り入れ口又は、空気供給装置の設置
空気取入口・煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるものであること ●隙間や破損部分がある場合には補修する
●廃棄物投入口にきちんと閉じることが出来る扉を設置する
(注)黒煙については、日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超えるものでないことが目安になります。
改正後 基準 必要とされる対策の例
設備の構造 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、定量ずつ廃棄物を焼却できるものであること (1)摂氏800度以上に耐える耐火材による補強
(2)隙間や破損部分がある場合には補修する
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること (2)十分な?さ及び口径の煙突の設備
(3)空気取入口又は、空気供給装置の設置
外気と遮断された状態で、廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められた焼却設備の場合を除く) (4)二重扉式等の設置
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること (5)温度計の設置
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること (6)燃焼バーナーの設置
(注)燃焼方法については、改正前の基準が改正後も引きつづき適用されます。
※(2)と(3)については、従来から求められているものです

改正についての質問とこたえ

●工場などの規模の大きい焼却炉が対象なんでしょう?

 いえいえ、小型焼却炉を含めたすべての廃棄物焼却設備に適用されます。一定の処理能力を超える施設の場合は、さらに厳しい基準が課せられるので注意して下さい。(下記参照)
 

●なぜ、800℃以上なの?どうしてそんなに高温で燃やさないといけないんですか?

 有害なダイオキシンやばい煙(主として黒煙)は、不完全燃焼に伴って発生します。800℃以上の高温で燃焼させ、きれいな空気を守ろうというわけです。

 

●燃焼バーナーや温度計、耐火材による補強は、どうしても必要なものですか?

 800℃ 以上で完全燃焼させるためには、炉自体がそれに耐える強い炉でなければ、故障したり事故につながります。また、常に燃焼温度を管理し、完全燃焼させるためには、温度計は必要です。さらに、自らも随時その燃焼温度を把握できるようにするため、県では記録計の設置もお願いしています。
 

●なぜ、二重扉なんですか?

 燃焼中に扉から廃棄物を投入すると、外気にふれて、炉内の温度が下がり、不完全燃焼を起こします。そこで、二重扉にして、外扉と内扉の二段階で外気との遮断をしようというわけです。
 

●厳しい改正ですが、これらの基準を守らなかったらどうなりますか?

 もちろん、罰則があります。改善命令の対象又は廃棄物処理法16条の2(焼却禁止)違反となり、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、又は両方を科せられることがあります。
私たちの生活環境を守るだけでなく、地球環境の保全にもつながります。みんなで協力して守るようにしたいものです。
 

●一定処理規模以上の焼却炉についてはどうなっているのですか?

 下の表にあるような、一定規模以上の焼却炉を設置する場合は、事前に知事の許可を受ける必要があります。また、こうした基準に違反した場合には厳しい罰則もありますので、注意が必要です。

産業廃棄物焼却施設処理基準(設置許可対象施設)

次の許可対象施設については、処理基準とは別に、廃棄物処理法に定められた構造基準及び維持管理基準を遵守しなければなりません。

焼却施設の種類 許可が必要な処理規模
汚泥の焼却施設 5m3/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積2m3以上のもの
廃油の焼却施設 1m3/日を超えるもの
又は200kg/時以上のもの
又は火格子面積2m3以上のもの
廃プラスチック類の焼却施設 100kg/日以上のもの
又は火格子面積2m3以上のもの
その他の産業廃棄物の焼却施設 200kg/時以上のもの
又は火格子面積2m3以上のもの