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外国語コミュニケーションサポート事業 利用事業者を募集します。

令和8年度「外国語コミュニケーションサポート事業」翻訳・通訳サービス利用企業の募集について

1目的

国際ビジネスを展開するにあたっては、言葉の問題が大きな課題となっており、自社内ですべて対応することは困難な場合があります。
県では、外部のコールセンターを活用し、県内の企業、団体、店舗等(以下、「企業等」)が行う海外企業とのビジネスや外国人観光客に対する情報提供などのコミュニケーション部分を代行する事業の実施により、県内企業のグローバル化を推進します。

2事業の内容

  • この事業では、企業等を対象として、県からの事業を受託した民間事業者(以下、「受託事業者」)により次のサービスを提供します。
    1. 日本語文書と外国語文書の相互翻訳
      • 1年間1,000文字(日本語カウント)/1社あたりまで無料とし、文字数を超過する場合は別途利用料が必要となる場合があります。
        • 対応言語:英語、中国語(簡体字および繁体字)、韓国語、タイ語
        • 依頼者はフォームに翻訳を依頼する文章を記載し、受託事業者に直接メールで送り、成果品も受託事業者から依頼者に直接送付します。
        • 文書の内容が複雑なもの(契約書等)である場合や、作業に長時間を要する場合、お断りすることがあります。
    2. 電話を活用した通訳
      • 使用例)店舗や観光施設などを訪れた外国人観光客に対し、電話を通じた通訳を介して商品などについての情報を提供。
        • 対応言語:英語、中国語、韓国語、タイ語
        • 対応時間:24時間対応(ただし、タイ語については午前9時から午後6時まで)
        • 受託事業者が開設する専用電話番号に連絡すると通訳が対応します。
    3. テレビ電話通訳(別途利用料が必要)
      • AI通訳とオペレーターによる通訳を組み合わせたサービス 使用例)自社施設などを訪れた海外バイヤーに対し、テレビ電話を通じた通訳を介して施設、商品などの情報を提供。
        • 対応言語
          • 日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ヒンディー語、タイ語、ネパール語、フィリピン語、ベトナム語、フランス語、ロシア語、インドネシア語、クメール語、モンゴル語、ウクライナ語、ミャンマー語、マレー語、トルコ語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語
        • 対応時間:24時間対応(オペレーター通訳については一部言語を除く)
        • 詳細については、受託事業者までお問い合わせください。

3受託事業者名

株式会社スマートボックス

神奈川県横浜市中区住吉町4ー45ー1関内トーセイビルll

4サービスを利用できる企業等の要件

  1. 徳島県内に本社あるいは事業所などを置く企業等であること
  2. 海外企業との継続したビジネスを行う(または行おうとしている)、あるいは外国人観光客の恒常的な利用が認められる企業等であること
  3. この事業による翻訳・通訳サービスにより海外企業とのビジネスの推進、あるいは外国人観光客の利用の増加等が見込まれること

5利用手続き

  1. サービスの利用を希望する企業等には、県に対し様式第1号「外国語コミュニケーションサポート事業利用申請書」に必要事項を記入の上ご提出いただきます。
  2. 県は申請書の内容を審査し、4に示す要件を満たすときは申請者に対して様式第2号「外国語コミュニケーションサポート事業利用許可書」により通知するとともに、様式第3号「誓約書」をご提出いただきます。
  3. 県は、誓約書の提出を確認した後、受託事業者に対して利用を許可した企業等の名称、連絡先などを伝えるとともに利用を許可した企業等に対しては翻訳・通訳サービスの利用手順等についてお伝えします。

6募集期限

令和9年3月31日まで

7利用期間及び費用

  1. 利用期間:県が誓約書を確認した日から令和9年3月31日までの間
  2. 費用:無料(翻訳の文字数超過、テレビ電話通訳を除く)

8利用にあたっての留意点

  • この事業の実施について検証するため、県から、翻訳・通訳サービス利用の効果等についての調査を行いますのでご協力ください。
  • 次のような場合は利用許可を取り消すことがあります。
    1. 「4サービスを利用できる企業等の要件」を満たさなくなったとき
    2. 県からの利用状況に関する調査等についての協力要請や、利用に関する指示に従わないとき
    3. 受託事業者が翻訳・通訳サービスの提供のために開設した専用の連絡先を他者に漏らしたとき
    4. 翻訳・通訳の内容が公序良俗に反するものと認められるとき
    5. 受託事業者に対し大量の翻訳、長時間の通訳など過度な要求を行ったとき
    6. その他、県において不適当であると判断したとき