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保安林制度について

保安林制度とは

 水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養などの場を提供したりする重要な森林を「保安林」に指定し、こうした機能を維持するため、一定の制限を加えたり、機能強化を図るものです。

   保安林は、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全など、その目的により17種類あり、徳島県では、民有林の約32%が保安林に指定されています。

 

保安林になると

 公益的機能を発揮する上で、特に重要な保安林では、目的とする機能が発揮できなくなることのないように一定のルールが必要です。

 このため、立木の伐採や土地の形質の変更、他用途への転用は原則として規制されます。

保安林における規制とは

 保安林における立木の伐採は、機能の発揮に支障がない範囲で行うことが必要です。

 このため、保安林毎に定められた「指定施業要件」を遵守することが必要です。

 また、伐採後、森林所有者は「指定施業要件」に基づき、植栽する義務があります。

保安林において立木の伐採等を行うには

 立木の伐採を行う際は、県知事の許可(人工林の択伐及び間伐は届出)が必要です。

 作業道や土場などの土地の形質の変更を行う際も、県知事の許可が必要です。

詳細はこちら

保安林制度について1
保安林制度について2
保安林になると
保安林における規制

保安林の許可・届出関係はこちら

相談等に対応する県の機関
相談したい森林の所在する場所に応じた県の機関にご相談ください。
森林の所在 相談等に対応する県の機関 連絡先
徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡及び板野郡 東部農林水産局<徳島庁舎>林業振興担当 088-626-8583
吉野川市及び阿波市 東部農林水産局<吉野川庁舎>林務担当 0883-26-3791
阿南市及び那賀郡 南部総合県民局<那賀庁舎>林業振興担当 0884-62-3371
海部郡 南部総合県民局<美波庁舎>林務担当 0884-74-7482
美馬市及び美馬郡 西部総合県民局<美馬庁舎>林業振興担当 0883-53-2273
三好市及び三好郡 西部総合県民局<三好庁舎>林業振興担当 0883-76-0675
県下全域の調整 農林水産部森林土木・保全課森林保全担当 088-621-2450