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農事組合法人の設立等について

農事組合法人とは

農事組合法人は、農業生産の協業を図る法人です。

農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。

行うことができる事業とは

農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は以下の事業です。

  1. 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
  2. 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託など及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
  3. 1及び2に付帯する事業

農事組合法人の設立、解散などの手続きとは

農事組合法人の設立、解散等は、農業協同組合法の規定により、行政庁への届け出が義務づけられています。

県への届け出が必要な農事組合法人は、地区の範囲が県の区域を超えない法人です。

2つ以上の都道府県の区域が地区となっている法人は、農林水産省(その地区が農政局の管轄区域内であれば、農政局)への届け出となります。

手続きに必要な書類とは

農事組合法人が行う県への報告・届出に係る書類等は次のとおりです。
(注)法:農業協同組合法、施行規則:農業協同組合法施行規則、細則:農業協同組合法施行細則
主な事項 様式 添付書類 提出期日 根拠
設立したとき ・設立趣意書 ・定款 ・事業計画書 ・発起人会の議事録の謄本 ・発起人が要件に該当することを証する書面 ・理事が要件に該当することを証する書面 ・登記事項証明書 成立の日から2週間以内 ・法第72条の32第4項 ・細則第17条
定款を変更したとき ・変更理由書 ・変更した条項の新旧対照表 ・総会の議事録の謄本 ・変更前の定款 定款変更の日から2週間以内 ・法第72条の29第2項 ・細則第19条
組織を変更したとき ・変更理由書及び組織変更計画 ・組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書 遅滞なく ・法第73条の10 ・施行規則第223条 ・細則第18条 ・細則第18条2項
解散したとき ・解散理由書及び解散の登記に係る登記事項証明書 ・総会の決議による解散の場合は解散を決議した総会の議事録を添付 解散日から2週間以内 ・法第72条の34第2項 ・規則第217条の3 ・細則第20条
合併したとき ・合併理由書 ・各農事組合法人の総会の議事録の謄本 ・事業計画書 ・登記事項証明書 ・合併によって設立した農事組合法人にあっては定款を添付 合併の日から2週間以内 ・法第72条の35第3項 ・細則第21条
清算が結了したとき ・総会等の議事録の謄本 ・登記事項証明書 清算結了の登記をした日から2週間以内 ・法第72条の44 ・細則第22条

お問い合わせ先

各地区を担当する機関にお問合せください。
機関名 管轄区域(地区) 所在地 電話番号
農林水産政策課 県域全てを担当します 徳島市万代町1丁目1番地 088-621-2394
徳島農林事務所 徳島農業支援センター 徳島市、小松島市、勝浦郡、名西郡、名東郡 徳島市新蔵町1丁目67 088-626-8771
徳島農林事務所 鳴門藍住農業支援センター 鳴門市、板野郡 板野郡藍住町東中富字朏榜示29 088-692-2515
吉野川農林事務所 吉野川農業支援センター 吉野川市、阿波市 吉野川市川島町宮島字南中須736-1 0883-26-3971
阿南農林事務所 阿南農業支援センター 阿南市、那賀郡 阿南市富岡町あ王谷46 0884-24-4182
美波農林事務所 美波農業支援センター 海部郡 海部郡美波町奥河内字弁財天17-1 0884-74-7491
美馬農林事務所 美馬農業支援センター 美馬市、美馬郡 美馬市脇町猪尻字建神社下南73 0883-53-2309
三好農林事務所 三好農業支援センター 三好市、三好郡 三好市池田町字マチ2415 0883-76-0691

※地区が2以上の農業支援センターの管内にわたる場合は農林水産政策課へお問い合わせください。