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「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(農林水産部版)」について

農林水産部及び各総合県民局農林水産部の発注する農林土木工事において,受発注者における移動時間の削減や手待ち時間の解消等による効率化を図るために本要領に基づき「建設現場の遠隔臨場」を試行することとします。

【対象工事】

・遠隔臨場を試行する工事は,次のいずれかとする。

(1)発注者指定型:当初請負対象金額が5,000万円以上の農林土木工事については,原則,遠隔臨場を実施するものとする。
(2)受注者希望型:当初請負対象金額が5,000万円未満の農林土木工事を対象とする。

【適用】

・令和5年5月8日以降に入札公告又は指名通知を行う農林土木工事から適用

令和5年5月8日以前の要領はこちら。