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「Web会議実施要領(農林水産部版)」について

概要

農林水産部及び各総合県民局農林水産部の発注する委託業務において、受発注者が、移動時間の削減や手待ち時間の解消等により、業務の効率化を図るために実施するWeb会議について必要となる事項を定めたものです。

令和6年5月改定

委託業務における遠隔臨場に関する試行要領の改定に伴い、Web会議実施要領を改定します。

【改定内容】

・【Web会議】
(1)発注者指定型
対象を当初請負対象金額が500万円以上の委託業務に拡大。

・【Web検査】(新設)

(1)発注者指定型
当初請負対象金額が1,000万円以上の委託業務

(2)受注者希望型

発注者指定型以外の委託業務

【適用時期】
・令和6年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う委託業務から適用

令和5年5月改定

委託業務における遠隔臨場に関する試行要領の改定に伴い、Web会議実施要領を改定します。

【改定内容】
・第4条適用の範囲における「現場立会(調査業務)」の記述を削除。

【適用時期】
・令和5年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う委託業務から適用

令和4年5月改定

【対象業務】
・次のいずれかとする。ただし、個人情報を扱う用地調査業務等を除く。

(1)発注者指定型
当初請負対象金額が1,000万円以上の委託業務
(2)受注者希望型
発注者指定型以外の委託業務

【適用時期】
・令和4年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う委託業務から適用

令和3年4月制定

【対象業務】
・全ての委託業務
ただし、個人情報を扱う用地調査業務等を除く。

【適用時期】
・令和3年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う委託業務から適用