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この要領は,徳島県農林水産部及び各総合県民局農林水産部が発注する建設工事において,難工事を指定するに当たり必要な事項を定めたものです。
「難工事」とは,要領第2条の各号に該当し、入札への参加が敬遠されるおそれのある工事をいいます。